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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療の自己負担割合(医療機関で支払う費用)

後期高齢者医療の自己負担割合(医療機関で支払う費用)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月15日更新

医療費の自己負担割合

自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。

自己負担割合表
区分 自己負担割合 条件
現役並み所得者 3割 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。
ただし、次の項目に該当する場合は、「一般1」または「一般2」の区分になります。
・同一世帯に被保険者が1人の場合、その方の収入の合計が383万円未満、または、同一世帯に70から74歳の方がいて、その方も含めた収入の合計が520万円未満
・同一世帯に被保険者が複数いる場合、加入者全員の収入の合計が520万円未満
一般2 2割

住民税課税所得が28万円以上の被保険者数及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち次の項目に該当する方

・世帯に被保険者が1人の場合
 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方

・世帯に被保険者が複数いる場合
 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

一般1 1割 住民税課税世帯で同一世帯に「現役並み所得者」及び「一般2」に該当する被保険者がいない方
区分2 1割 世帯の全員が住民税非課税の方
区分1 1割 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費、控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。
(ただし、公的年金にかかる所得については、控除額を80万円として計算)

住民税課税所得は、収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。

扶養控除の見直しにより、前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。

  • 16歳未満の者の数かける33万円
  • 16歳以上19歳未満の者の数かける12万円

年金収入は、公的年金等控除を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。

その他の合計所得金額は事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。

自己負担限度額(月額)

医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担額として支払います。
ただし、高額な負担とならないよう、また、同じ月内に医療費の負担が高額とならないよう、世帯の所得・収入状況に応じて自己負担限度額が設定されており、一つの医療機関の窓口で支払う自己負担額(月額)は次の表のとおりとなります。

自己負担限度額(月額)(令和4年10月から)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者(注4)
住民税課税所得
690万円以上
252,600円たすかっこ医療費ひく842,000円かっことじかける1%
(140,100円)(注1)
住民税課税所得
380万円以上
167,400円たすかっこ医療費ひく558,000円かっことじかける1%
(93,000円)(注1)
住民税課税所得
145万円以上
80,100円たすかっこ医療費ひく267,000円かっことじかける1%
(44,400円)(注1)
一般2 18,000円または(6,000円+(医療費(注2)
-30,000円)×10%)の低い方
(年間144,000円上限)
57,600円
(44,400円)(注3)
一般1 18,000円
(年間上限144,000円)
住民税非課税
世帯(注5)
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
(注3)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注4)現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方が、限度額までの支払いとする場合には、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注5)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

入院時の食事代

入院したときの食事代は、医療費とは別に定められた費用が自己負担となります。

入院時食事代の自己負担額表(令和4年10月1日から)
所得区分

1食当たりの食事代

現役並み所得者・一般1・一般2 460円
区分2 210円
区分2(長期入院該当)(注1) 160円
区分1 100円

(注1)過去1年間の入院日数が90日を超えた場合

療養病床に入院した場合

療養病床に入院したときは、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、食事代と居住費の一部が自己負担となります。

食事代・居住費の自己負担額表(令和4年10月1日から)
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者・一般1・一般2 460円(注1) 370円
区分2 210円 370円
区分1 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注1)一部医療機関では420円

なお、療養病床に入院している方で、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする状態や、難病などで入院医療の必要性が高い場合は、入院時食事療養費と同額の負担に軽減されます。

医療の必要性が高い場合の自己負担額表(令和4年10月1日から)
所得区分

1食当たりの食事代

1日当たりの居住費
現役並み所得者・一般1・一般2 460円 370円
区分2 210円 370円
区分2(長期入院該当)(注2) 160円 370円
区分1 100円 0円

(注2)過去1年間の入院日数が90日を超えた場合

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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