おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみ世帯等で身体が虚弱な人のうち、心身や生活環境等の聞き取り(アセスメント)により事業利用が適当と認められる人。
年末年始(12月31日から1月3日)を除く毎日
令和6年10月利用分(11月請求分)からから料金改定を行います。改定後の料金は以下のとおりです。
利用を希望される方は、地域包括支援センターまたはケアマネージャーを経由して申請書及びアセスメント票を市へ提出してください。変更届等も同様です。
なお、作成された申請書等は、郵送でも提出可能です。