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現在地トップページ > 組織でさがす > 農村振興課 > 令和6年度 上越市農林水産物等マーケティング活動支援事業補助金の募集

令和6年度 上越市農林水産物等マーケティング活動支援事業補助金の募集

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 意欲のある農林漁業者が自ら取り組む農林水産物等のマーケティング活動に必要な経費の一部について支援します。

 上越市農林水産物等マーケティング活動支援事業補助金チラシ [PDFファイル/944KB]

補助金交付要綱

 補助金交付要綱 [PDFファイル/369KB]補助金交付要綱 [PDFファイル/364KB]

募集期間

 令和6年4月1日から予算額に達するまで

 なお、申請は先着順で受け付け、予算額に達し次第、募集を終了します。

補助対象者

1 中山間地域農業枠

(1)販売農家

以下のいずれにもあてはまる販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること。
  • 市税を完納していること。

(2)認定農業者、認定新規就農者

以下のいずれにもあてはまる認定農業者または認定新規就農者であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること。
  • 市税を完納していること。

(3)農業者三者以上で構成する団体

以下のいずれにもあてはまる団体であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 農業者三者以上で構成する団体であること。
  • 中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 中山間地域等直接支払交付金制度の対象地域及び対象農用地であること。
  • 農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
  • 市税を完納していること。

2 一般地域農業枠

(1)販売農家

以下のいずれにもあてはまる販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 市税を完納していること。

(2)認定農業者、認定新規就農者

以下のいずれにもあてはまる認定農業者または認定新規就農者であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 市税を完納していること。

(3)農業者三者以上で構成する団体

以下のいずれにもあてはまる団体であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 農業者三者以上で構成する団体であること。
  • 一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
  • 市税を完納していること。

3 林業・水産業枠

(1)林業者等または漁業者等

以下のいずれにもあてはまる林業者または漁業者であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 市税を完納していること。

(2)林業者等または漁業者等三者以上で構成する団体

以下のいずれにもあてはまる団体であること。

  • 本市に居住し、または所在していること。
  • 林業者等または漁業者等三者以上で構成する団体であること。
  • 自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
  • 林産物・水産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
  • 市税を完納していること。

補助金対象事業

複数のコースを選択可能です。

コース

番号

コースの名称 補助対象事業の内容
1 首都圏マルシェ出店コース 農林漁業者が首都圏等で実施されるマルシェ(農産物直売所等)に自ら出店し、消費者等に直接販売する事業
2 商談会等出展、商談実施コース 農林漁業者が商談会、展示会等へ出展し、または新潟県外において商談を行う事業
3

販売促進イベント開催、参加コース

上越産農林水産物等の販売促進イベントを開催し、または参加する事業
4 ウェブサイトまたはインターネットショップ開設、改良コース 上越産農林水産物等をPR・販売するウェブサイトまたはインターネットショップを開設・改良する事業
5 インターネットショッピングモールへの新規出店、改良コース 上越産農林水産物等を販売するため、インターネット上のショッピングモール(サイト)に新規出店し、または改良する事業
6 販売促進資材作成コース

上越産農林水産物等の販売を促進するため、チラシ、パンフレット、カタログ、上越産をPRするダンボール箱、のぼり、タペストリー等の販売促進資材を作成する事業
(注)既存の販売促進資材を単に更新して作成する経費は補助対象外となります。

7 プロカメラマンによる写真撮影・動画制作コース 上越産農林水産物等をPRするウェブサイト、インターネットショップ、販売促進資材等に掲載するため、プロカメラマンによる写真撮影または動画制作を行う事業
8 広告出稿コース 上越産農林水産物等の販売を促進するため、インターネット、新聞、雑誌、テレビ等に広告掲載を行う事業
9

雪室等活用高付加価値化チャレンジコース

・上越市雪中貯蔵施設ユキノハコ、民間の雪室等を活用した上越産農林水産物等の高付加価値化または雪下野菜の生産等に取り組む事業

・野菜等を雪室で保管し、学校給食へ出荷する事業

10

マーケティング等専門家活用コース

マーケティングの研修会の開催または外部研修会の参加、マーケティング活動の計画の策定、マーケティング活動に関するアドバイス、販売促進資材のデザイン指導、作成その他上越産農林水産物等のマーケティング活動を進めるため、マーケティング等の専門家を活用する事業
11 商品ブランド力強化コース 上越産農林水産物等のブランド力を強化するため、商標登録や各種認証(有機JAS及びGAP認証を除く)を取得し、またはは更新する事業
12

その他のマーケティング活動コース

1から11までに掲げるコースのほか、上越産農林水産物等のマーケティング活動に取り組む事業

補助金の交付条件

補助対象経費

謝金

  • マーケティングの研修会の開催、マーケティング活動の計画の策定、マーケティング活動に関するアドバイス及び販売促進資材のデザイン指導等の専門家に支払う経費

旅費

  • 農林水産物等の販売、研修、打合せ等のための補助対象者の構成員及び専門家の移動または宿泊に要する経費

需用費

  • 販売促進イベントの開催に係る消耗品購入に要する経費 

役務費

  • チラシ等の販売促進資材及び商品サンプル等の郵送に要する経費
  • 販売促進イベントの開催に係る会場設営費に要する経費
  • 農林水産物等のブランド力強化に役立てる商標登録または各種認証の取得または更新に要する経費

委託料

  • 販売促進イベントの開催に係る会場設営の委託に要する費用

広告宣伝費

  • 農林水産物等の販売促進につながるチラシ、看板、上越産をPRするダンボール箱その他販売促進資材の作成に要する経費。ただし、既存の販売促進資材を継続し、または反復して使用するための作成経費は補助対象外とする。
  • 農林水産物等の販路を拡大するための商品サンプルの提供に要する経費。ただし、販売促進イベントでの試食、持ち帰り用に提供する商品サンプルまたは飲食店等の事業者に提供する商品サンプルで最低限度の量に限る。
  • 農林水産物等をPRするウェブサイトの開設または改良に要する経費
  • ウェブサイト、インターネットショップ及びチラシ等に掲載するためのプロカメラマンによる写真撮影に要する経費
  • 農林水産物等を販売するインターネットショップの開設または改良に要する経費
  • 農林水産物等を販売するため、インターネットショッピングモールへの出店に要する経費
  • 新聞、インターネット等での広告に要する経費

出展費(受講料を含む)

  • 商談会等への出展に要する経費
  • 外部研修への受講に要する経費

農林水産物等の高付加価値化に要する経費

  • 雪下、雪室野菜等の生産に要する保管費用等の経費
    ただし、学校給食で使用する雪下、雪室野菜等の生産に要する保管費用等の経費以外の経費については、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、広告宣伝費及び出展料のうち、いずれか一つ以上の補助対象経費と同時に補助対象事業を実施する場合に限って補助対象経費となります。

その他市長が必要と認める経費

補助率・補助金上限額 

1 中山間地域農業枠

(1)販売農家
  • 補助率:3分の2以内
  • 上限額:20万円
(2)認定農業者、認定新規就農者
  • 補助率:3分の2以内
  • 上限額:30万円
(3)農業者三者以上で構成する団体
  • 補助率:3分の2以内
  • 上限額:40万円

2 一般地域農業枠

(1)販売農家
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:15万円
(2)認定農業者、認定新規就農者
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:20万円
(2)農業者三者以上で構成する団体
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:30万円

3 林業・水産業枠

(1)林業者または漁業者
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:20万円
(2)林業者または漁業者三者以上で構成する団体
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:30万円

4 販路拡大加算特例

補助対象事業のコース番号1から5までに要する経費の合計額が15万円以上となる場合、補助上限額に10万円を加算します。(補助率は各区分の補助率を適用します。)

その他

 本補助金の交付は、補助上限内であれば同一年度内に複数回の申請ができます。

申請に必要な書類

販売農家、認定農業者または認定新規就農者、林業者または漁業者

このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。

農業者三者以上で構成する団体、林業者または漁業者三者以上で構成する団体

このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。

実績報告に必要な書類

このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。 

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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