建築物の解体時に建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任は、建築物の所有者等にあります。
残置物の適正処理のお願い(建築物の所有者・建設工事請負等のみなさま向けチラシ) [PDFファイル/730KB]
家庭の残置物は一般廃棄物です。解体業者、不要品回収業者など、市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が廃棄物の処理をすることは法律で禁じられています。
多量のごみを自身で運搬することが困難な場合は、専門業者へ収集運搬を依頼してください。
事務所の残置物は、廃棄物の種類及び性状によって一般廃棄物または産業廃棄物となります。それぞれ許可を得ている業者等に処理を委託し、適切な処理をお願いします。
新潟県の産業廃棄物処理許可業者(外部リンク)<外部リンク>