ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 大和地区の一部地域において住居表示を実施しました

大和地区の一部地域において住居表示を実施しました

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月1日更新

 平成30年12月1日、大和地区の一部地域において住居表示を実施しました。

概要

住居表示を実施する区域

実施区域新町名旧町(字)名

大和地区、大字今泉地区、大字荒町地区の一部地域

(注)道路、鉄道敷等で住居表示対象の建物はありません。)

大和二丁目(注)大和一丁目の一部
大和二丁目大和五丁目の一部
大和六丁目(注)
大和二丁目(注)大和六丁目の一部
大和五丁目(注)
大和五丁目大字今泉の一部
大和二丁目(注)

大字荒町の一部

大和五丁目

住居表示の実施期日

平成30年12月1日

住居表示の方法

街区方式

実施区域にお住まいのみなさまへ

住居表示実施に伴う住所変更手続について

法令等により、ご自身で手続が必要となるものがありますので、大変お手数ですが、「住居表示実施証明書」がお手元に届きましたら、該当するものの住所変更手続をお願いいたします。詳しくは配付資料の「住居表示のご案内」住居表示のご案内 [PDFファイル/281KB]をご覧ください。ご不明な点は、各関係機関(届出先)へ直接お問合せくださるようお願いいたします。

(注)市役所、南・北出張所、各総合事務所での手続は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分にお願いします。

市役所関係変更手続開始

12月3日(月曜日)から

  • マイナンバーカード、身体障害者手帳等

「住居表示実施証明書」が必要な変更手続開始

12月6日(木曜日)から

  • 「住居表示実施証明書」(世帯分)(5枚)の郵送を開始します。お手元に届きましたら、運転免許証などの住所変更等の手続ができます。
  • 「住居表示実施証明書」が不足した場合は、12月10日(月曜日)以降、市役所市民課窓口へ申請してください。(無料で発行します。)
  • 不動産の住所の変更登記申請は、土地区画整理事業の換地処分の登記完了後となります。完了後、市からお知らせします。

(注)南・北出張所、各総合事務所の窓口では発行できません。

説明会や電話等で寄せられた主な質問に対する回答

10月に実施した住民説明会でのご質問や、電話でのお問い合わせ等について、下記の一覧にまとめましたのでご覧ください。

住居表示に関する質疑応答 [PDFファイル/180KB]

実施区域に不動産を所有している方へ

実施区域に不動産を所有している市外および実施区域以外の市内にお住まいの方へ、実施前後の不動産の表示のお知らせを郵送させていただきました。今後、法務局で証明書等を請求をする際は、新しい不動産の表示でお願いします。

実施区域の会社など法人の役員の方へ

変更登記が必要となります。お配りする法人用パンフレットをご確認ください。
会社等の変更登記の手引き [PDFファイル/258KB]

建物を新築される場合

住居表示実施区域内(住居表示(番地表示・住居表示)一覧表 [PDFファイル/210KB])に住宅・事務所・店舗など建物を新築(建て替え含む)した場合は、「建物その他の工作物新築届」を提出してください。また、増改築して主たる出入口の位置が変わった場合には、住居番号が変わることがありますので同様に届出をお願いします。

詳しくは、「新築届の方法」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ