請求することができる者
- 市内に住所がある人
- 市内に事務所や事業所がある法人・団体
- 市内の事務所や事業所に勤務している人
- 市内の学校に在学している人
- 市の行う事務事業に利害関係のある人や団体
上記(請求権者)以外の方にも、公開請求に応じています。
請求の対象となる文書
市(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、磁気テープやマイクロフィルムなどで、市で管理しているもの
対象となる実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、ガス水道局、議会
公開できない情報
公開することが原則ですが、次の情報は公開することができません。
法令秘情報
統計調査票など法令等で非公開とされている情報
個人情報
所得、経歴、家族状況など個人に関わる情報
法人等情報
生産、技術、営業、経理などの情報で、公開することにより法人等に著しい不利益を与えるおそれのある情報
意思形成過程情報
未成熟な情報で、公開することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのある情報
行政運営情報
公開することにより、市の事務事業の公正・円滑な執行を著しく困難にするおそれのある情報
国等との協力関係情報
国等からの依頼に基づく調査の結果など、公開することにより、国等との協力関係や信頼関係を著しく損なうおそれのある情報
安全秩序維持情報
生命、身体、財産の保護や犯罪の予防などに支障が生ずるおそれのある情報