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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和5年7月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和5年7月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新

相談概要

相談受付件数

令和5年7月の相談受付は77件でした。
販売購入形態別では、通信販売が25件、店舗購入が10件、訪問販売が8件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

7月の件数

( )は前年同月

令和5年度累計

( )は前年度

総相談件数

77件 (  73件)

326件 ( 301件)

販売購入形態別

店舗購入

 10件 (  15件)

40件 (  50件)

訪問販売

8件 (   7件)

28件 (  18件)

通信販売

25件 (  26件)

121件 ( 104件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

0件 (   0件)

電話勧誘販売

5件 (   5件)

14件 (  19件)

ネガティブ・オプション

1件 (   1件)

4件 (   3件)

訪問購入

1件 (   0件)

5件 (   8件)

その他無店舗販売

1件 (   0件)

2件 (   1件)

分類不能

26件 (  19件)

112件 (  98件)

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/66KB] 

相談内容別件数

 相談内容は、内容不明な商品の送付や架空請求などに関する相談が7件、ネット通販で購入した健康食品に関する相談が5件、中古車等に関する相談が5件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・電話勧誘)

 父が大手通信業者関係と名乗る業者から光コラボ転用についての電話勧誘を受け、「料金が安くなるから」と契約を強く勧められて返事をしたようだが、父は業者名をはじめ契約内容を覚えておらず困っている。

  • アドバイス 
     業者名がわからないと問い合わせや契約について確認することができません。郵送で契約書面が届いた場合は内容を確認し、業者に契約は必要ないと申し出るようアドバイスしました。

相談2(販売購入形態別・訪問販売)

 以前に布団を購入したことのある業者が訪問し、「他社で購入した布団の期限が切れる。今後、この布団販売業者の勧誘を止めてあげる」と言われ、高額な手数料だったが書面に署名した。確認のために他社に問い合せると「おかしい話だ。早急に消費生活センターに相談するように」と言われた。

  • アドバイス
     センターで業者が交付した書面を確認すると、相談者の理解とはまったく違う新たな商品の契約書でした。相談者には必要のない契約のためクーリング・オフの通知書を送付し、しばらくは訪問する業者に用心するようアドバイスしました。

相談3(販売購入形態別・訪問販売)

  「消火器の交換をする」と言って訪問してきた人に「市役所から来たのか」と尋ねると「そうだ」と答えたため消火器を買ったが、訪問者の名字以外はわからず不審だ。市役所で消火器の販売をあっせんしているのか。

  • アドバイス
     市役所が業者へ委託し、個人宅を訪問して消火器販売をすることはありません。訪問販売は無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度がありますが、この場合は業者が不明でクーリング・オフを申し出ることができません。不審に思った勧誘は毅然と断りましょう。

相談4(販売購入形態別・訪問販売)

 訪問業者に「電気料金が安くなる」と勧められ電子ブレーカー取り付け契約をしたが、契約書は長期のリース契約だった。契約時に架空の屋号を書面に書くよう言われ不審に思った。契約をやめたい。

  • アドバイス
     センターで確認した契約書類に顧客相談窓口の案内があったため、契約時の不審な勧誘について話し、解約を申し出るようアドバイスしました。

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 息子がインターネットで知り合った人から勧められ、副業の高額なコンサルタント契約をしたが、内容が不明で契約料が高額であり不安だ。解約させたい。

  • アドバイス
     契約した息子から契約の経緯の聞き取りや契約書面等の確認が必要となるため、本人からの相談を促しました。消費者庁より「カンタンに稼げると勧められ、高額なサポート契約やコンサルタント契約をしたが、稼げることなくサポート料金の支払いができない」という注意喚起も出ており注意が必要です。令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、成年となった高校生もひとりで契約ができます。これまでのように未成年者取り消しができなくなるので注意が必要です。

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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