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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和5年9月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和5年9月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月26日更新

相談概要

相談受付件数

令和5年9月の相談受付は70件でした。
販売購入形態別では、通信販売が24件、電話勧誘販売が9件、店舗購入が7件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

9月の件数

( )は前年同月

令和5年度累計

( )は前年度

総相談件数

70件 (  79件)

479件 ( 452件)

販売購入形態別

店舗購入

 7件 (   12件)

63件 (  70件)

訪問販売

6件 (   10件)

36件 (  31件)

通信販売

24件 (  27件)

183件 ( 153件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

1件 (   1件)

電話勧誘販売

9件 (   4件)

27件 (  27件)

ネガティブ・オプション

3件 (   0件)

7件 (   3件)

訪問購入

0件 (   1件)

8件 (   10件)

その他無店舗販売

0件 (   1件)

3件 (   3件)

分類不能

21件 (  24件)

151件 ( 154件)

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/68KB] 

相談内容別件数

 相談内容は、内容不明な商品の送付や架空請求などに関する相談及び、サービスに関する相談がそれぞれ11件、工事や建築・加工に関する相談が6件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売)

 定期購入で回数縛りがなく、初回で解約できる化粧品を注文した。初回受け取り後、解約手続きしたが2回目が届いたため、販売業者の手違いと思い返送すると受取拒否され困っている。

  • アドバイス 
     解約手続きが完了していない可能性があります。販売業者のホームページから現在の契約状況や解約条件を確認し、解約していない場合は改めて手続きを行い、解約となっていた場合は販売業者へ電話やメールで返品について連絡するようアドバイスしました。

相談2(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 担当する高齢者から「覚えのない高額請求書が届き困っている」と相談を受け、自宅内で契約書が見つかった。収入は、年金のみで支払いができないため対処に困っている。(注)地域包括支援センターが相談者の事例

  • アドバイス
     契約書面を確認すると、光回線からアナログ回線への変更手続きのサポート契約や生活サポートなどを契約していました。契約者は健康状態が不安定で、記憶もあいまいなためセンターの聞き取りが難しいと判断しました。請求している業者に契約について問い合わせ、相談者の健康状態と契約を理解していないことを伝え取り消しの検討を依頼しましたが、話し合いが難航したため法律相談を案内しました。

相談3(販売購入形態別・電話勧誘販売)

  覚えのないサポート料金の振り込み書が届いた。確認のため請求業者に電話をするがつながらない。

  • アドバイス
     請求内容から、電話回線をアナログ回線に変更手続きをした可能性があり、その際に付加したサポート契約の可能性がありました。事実、相談者は数年前に業者から「安くなる」と電話で勧められ光回線からアナログ回線に変更していました。その際に付加されたオプション契約と思われることを伝え、相談者は解約を希望したため業者に電話で解約を申し出て了承されました。また、これまで口座引き落としだった料金が、集金業者の変更により振り込み用紙での納付となったことも判りました。相談2と同様の事例ですが、振り込み書が届いたことで相談者はアナログ回線への変更契約を思い出し、不要なサポート契約を解除できた事例です。

相談4(販売購入形態別・訪問販売)

 「雪害で自宅が壊れたことにして火災保険で家を修理できる。損害保険の家屋調査だ」と業者が訪問してきた。費用の負担なく修理できるなら良いと思い保険申請サポート契約をしたが、作り話の申告での保険金申請は後ろめたい気持ちがある。解約したい。

  • アドバイス
     訪問販売は、クーリング・オフにより契約日から8日間は無条件で解約できます。センターで契約解除通知の書き方と送付方法をアドバイスしました。

参考:国民生活センター「「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 クレジットカードの請求内容に覚えのない請求があり、請求元の業者に聞くと子どものオンラインゲーム課金と判った。親が許可していない課金を取り消してほしい。

  • アドバイス
     保護者から請求元のゲーム会社に未成年者契約の取り消しを申し出るよう伝えました。後日、相談者から「未成年者契約の取り消しを申し出たが断られた」と再度相談されたため、センターが協力し解決しました。未成年者契約の取り消しは、法律で定めがあるものの、成年と偽ったり、保護者の管理が不十分な場合には取り消しを主張しても認められないこともあります。子どもがゲームをするときは、家族でルールを話し合いましょう。

参考:国民生活センター「「スマホを渡しただけなのに」「家庭用ゲーム機でいつの間に」子どものオンラインゲーム課金のトラブルを防ぐには」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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