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消費生活相談受付状況と相談事例(令和5年12月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月25日更新

相談概要

相談受付件数

令和5年12月の相談受付は71件でした。
販売購入形態別では、通信販売が32件、訪問販売が10件、店舗購入が7件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

12月の件数

( )は前年同月

令和5年度累計

( )は前年度

総相談件数

71件 (  78件)

748件 ( 691件)

販売購入形態別

店舗購入

7件 (  14件)

97件 ( 112件)

訪問販売

10件 (   6件)

70件 (  53件)

通信販売

32件 (  23件)

283件 ( 228件)

マルチ・マルチまがい取引

1件 (   0件)

2件 (   4件)

電話勧誘販売

6件 (   4件)

43件 (  38件)

ネガティブ・オプション

0件 (   0件)

9件 (   5件)

訪問購入

1件 (   2件)

15件 (  15件)

その他無店舗販売

0件 (   0件)

4件 (   3件)

分類不能

14件 (  29件)

225件 ( 233件)

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/66KB]

相談内容別件数

 相談内容は、内容不明な商品の送付や架空請求などに関する相談が9件、サービスに関する相談が6件、健康食品の購入に関する相談及び借金など金融関連サービスに関する相談がそれぞれ4件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・訪問販売)

 買い物に出かけた店で、モバイル通信端末の宣伝をしており、通信端末のほかに映写機器をプレゼントしていると声をかけられ、通信の定期契約期間はあるが、通信契約をしてモバイル通信端末等をもらった。最近、毎月のモバイル通信料が負担で解約を申し出ると、モバイル通信端末やプレゼントでもらった映写機器代金を一括で払うようにと言われ、そこで初めて契約書面を確認すると毎月の通信料のほかにモバイル通信端末と映写機器代金を分割で払っていることに気づいた。契約当時に聞いた話と違うため不満だ。

  • アドバイス 
     契約日から数年経過しており、契約書面に署名する際に代金や請求内容等が確認できたと思われ、契約業者からも指摘される可能性を説明したうえで、センターから契約業者に連絡しました。契約業者からは、毎月かかる費用について説明を行っていること、契約の翌日に確認電話を行った記録があり問題はないと主張されました。そのため相談者は、契約書にある通りの中途解約を行いました。勧誘時の説明をしっかりと聞き、おかしいと感じた契約は、クーリング・オフできる場合があります。必ず早期に契約書面を確認しましょう。

相談2(販売購入形態別・分類不能)

 別居中の配偶者が私のクレジットカードで買い物しており、カードを解約したいと言うと「カードを停止したら今までの利用分は払わない。」と言われ困っている。

  • アドバイス
     クレジットカードは、家族といえども貸し借りすることはできません。今後、負債が増え、配偶者が払ってくれなければカード名義人である相談者の負担になることを説明しました。相談者は納得し、カードを解約して利用について配偶者と相談することになりました。

参考:日本クレジット協会「クレジットカードを貸して利用されてしまった。どうしたらよいか」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・訪問販売)

  探偵業者から「数十年前の投資被害を回復できる。」と私の携帯電話に電話があり、実際に騙された経験があったため探偵業者と会うことにした。投資被害金額よりも高額が返金されると聞き嬉しくなり調査を依頼したが、調査費用の支払日が近づき急に不安になった。クーリング・オフができるとも聞いており、まだ期間内のため解約したい。

  • アドバイス
     契約書面の契約日を確認したところ、クーリング・オフ期間だったため、ハガキでクーリング・オフを申し出るよう伝え、書面作成をアドバイスしました。また、調査費用の支払日が迫っていたため相談者が探偵業者に電話し、クーリング・オフをすることと、クーリング・オフ書面を送付することを申し出ると了承されました。

参考:国民生活センター「「被害金が取り戻せる」とうたう探偵業者にご注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 電話占いの占い師に不安な気持ちにつけこまれ長電話となり、占い料金が高額になってしまった。クレジットカードで決済した料金を返金してほしい。

  • アドバイス
     まずは、占いが長時間になった経緯をまとめた経緯書面をクレジットカード会社や電話占いの運営業者に送付することから始まります。センターで問題解決のお手伝いが可能か判断するにも経緯書面は重要になりますので占い師とのやり取りをよく思い出すよう伝えました。

参考:国民生活センター「いつの間にか高額に <外部リンク>占いサイトに気を付けて」(外部リンク)<外部リンク>

相談5(販売購入形態別・店舗購入) 

 中古車販売店で自動車の下取りと中古車の購入を契約した。その後、実車確認ができないことが不安でクーリング・オフを申し出ると「クーリング・オフはできない。」と言われたが納得できない。

  • アドバイス
      自動車には特定商取引法によるクーリング・オフの適用はありません。クーリング・オフとは、訪問版売や電話勧誘販売などで契約した場合に無条件で解約できる制度です。契約書面で解約に関する規約を確認し、自動車公正取引協議会で見解を得て、中古車販売店と解約について話し合うようアドバイスしました。

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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