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都市計画法の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

改正の背景

 近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを進めていくため、災害ハザードエリアにおける開発行為の抑制を内容とした都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されました。

 市では国の法改正を受け、関係する条例や基準等について改正を行いました。詳細は、「上越市都市計画法施行条例の一部を改正しました」のページをご確認ください。

 なお、災害ハザードエリアとは次の区域のことを指します。

災害レッドゾーン

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

(注1)「浸水被害防止区域」は、本市に指定箇所はありません。

(注2)各区域の指定状況については、下記の「関連リンク」からご確認いただけます。

災害イエローゾーン

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生により建築物が損壊・浸水し、住民の生命等に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域(注1)

(注1)具体的には、一般的な家屋の2階床面に浸水するおそれのある水深3.0メートル以上が目安とされています。

(注2)各区域の指定状況については、下記の「関連リンク」からご確認いただけます。

改正の内容

1 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

 これまでの都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為および自己以外の業務の用に供する施設の開発行為とされていましたが、新たに自己の業務の用に供する施設の開発行為についてもこの規制の対象に含まれることとなりました。

 これにより、令和4年4月1日以降、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、市街化区域や市街化調整区域の区域区分にかかわらず、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含めることができなくなります。

2 市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号および第12号関係)

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、地方公共団体が条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では特例的に一定の開発行為が可能となります。

 市では、上越市都市計画法施行条例において11号条例区域を定めていますが、本改正に伴い、11号条例区域から災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンが原則除外されることとなりました。

 これにより、上越市における11号条例区域は次のいずれにも該当する土地の区域となります。 

  1. 市街化区域から1キロメートルの範囲内にある地域
  2. 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域
  3. 市街化調整区域として定められた日において、宅地または宅地とみなすことができる土地
  4. 災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンを含まない土地

3 災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34第8号の2関係)

 市街化調整区域の既存建築物の移転は、収用移転等の限定的な場合に限られています。

 本改正により、災害レッドゾーン内の既存の建築物を災害レッドゾーン外の安全な場所に移転する場合には開発許可等が可能となります。許可の対象は、従前の建築物と用途・規模・構造が同一のものであることなどが条件となります。

関連リンク

都市計画法を含む都市再生特別措置法等の改正について

災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域について

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域について

浸水想定区域について

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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