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指定管理者制度 指定管理者制度の概要

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

制度の目的

 公の施設の管理運営主体については、公共性の確保の観点から公共的団体などに限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月2日に施行され、民間事業者など幅広い団体が管理を代行することが可能となりました。
 指定管理者制度とは、公の施設の管理に民間の発想やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上と経費の縮減を図るとともに、公共サービスを民間に開放することによる地域の活性化を目的とするものです。
 法律の施行日から3年以内(平成18年9月まで)に管理委託をしているすべての公の施設について、市の直営管理か指定管理者による管理に移行しなければなりません。 

期待される効果

(1) サービスの向上

  • 自主事業などの企画運営に、より柔軟で多様な工夫が発揮されます。
  • 利用手続きの負担軽減(申請様式等の簡素化)が図れます。
  • 利用環境の迅速な整備(修繕等)が期待できます。
  • 会館を会場とした催物のチケットの販売の拡大が図れます。
  • 専門性の発揮により、魅力・特色ある施設運営が期待できます。
  • 民間事業者のネットワークや柔軟な発想による宣伝・誘客活動が期待できます。

(2) 指定管理者が有する権限の範囲

  • 会計事務、許可事務の簡素化などにより、管理経費の削減が図れます。
  • 民間の柔軟な雇用形態を取り入れることによる定型的業務での人件費の削減が図れます。

(3) 施設の利用促進

  • 民間ノウハウにより利用促進が期待でき、その結果、施設設置の目的が高まります。

(4) 地域の活性化

  • 民間の雇用の創出と公共サービスにおける民間・団体等との協働が図れます。

制度の詳細

「公の施設」とは

  • 地方自治法第244条に規定されている「住民の福祉を増進する目的をもってその利用の用に供するための施設」のことです。
  • 例えば、公民館、文化施設、社会福祉施設など住民の福祉を増進する目的で、市民の皆さんに利用していただくために設置された施設が公の施設です。

従来の制度との比較

  • 従来は公共的団体に限定されていた管理運営主体が民間事業者など幅広い団体にまで広げられたこと以外にも、主に下の表のような相違点があります。
制度
管理委託(従来の制度)
指定管理(新たな制度)
施設の管理者
公共的団体等のみ
(第三セクターなど)
個人以外の団体、
民間事業者、NPO等
権限と業務の範囲
 市の管理権限の下で契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行。施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である市が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
 市の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行する。 条例に基づき指定管理者も、使用の許可を行うことができる。市は、指定管理者に対して、必要に応じて指示等を行う。
選定方法
随意契約
公募が原則
管理期間
1年
複数年可能
指定解除
可能

指定管理者制度への移行スケジュール

  • 指定管理者制度は、導入にあたり2回の議会承認が必要となります。
  • 以下に、指定管理者制度を導入する際の一般的なスケジュールを掲載しています。 

 「公の施設の指定管理者制度への移行スケジュール」

指定管理者に関する事項

(1) 指定管理者の対象者

  • 株式会社、有限会社などの民間事業者やNPOなど幅広く含まれます。
  • 個人は該当しませんが、団体であれば法人格は必ずしも必要としません。

(2) 指定管理者が有する権限の範囲

  • 行政処分である施設の利用の許可(許可の取り消しも含む)の権限を有します。
  • 使用料の強制集める、不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可など法令により市長のみが行うことができる権限は有しません。

(3) 指定の期間

  • 指定管理者は毎年度終了後、管理業務の実施状況、施設の利用状況、利用料金の収入実績及び管理経費の収支状況などを市に報告しなければなりません。
  • 当市では5年を基本としていますが、施設の性格などにより3年から10年まで様々です。

(4) 利用料金制

  • これまで市が施設の使用料として利用者から収入していた料金などを、指定管理者に収受させることを認めたものです。指定管理者の経営努力による利用増という成果を収益として保証することで、指定管理者の自主的な経営努力を引き出すことができます。
  • ただし、指定管理者制度に移行するすべての施設が利用料金制をとるのではなく、上記の利点を踏まえ、市が適当と認めた場合に利用料金制を導入するものです。その場合、利用料金の額は市の承認を得て指定管理者が定めます。

(5) 適正な管理を確保するためチェック体制

  • 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理業務に関し事業報告書を作成し、市に提出することとされています。
  • 市長は、指定管理者に対して、公の施設の管理業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができるとされています。
  • 監査委員または外部監査委員が、指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納関連の事務について監査を行うことができ、その結果については公表することとされています。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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