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指定管理者制度 上越市の取組

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月22日更新

 上越市には公の施設が637施設あり、うち81施設が指定管理者による管理となっています。(令和5年4月1日現在)

指定管理者制度導入施設一覧表 [PDFファイル/190KB]

指定管理者の導入の考え方

 すべての公の施設の管理に関し、設置目的、事業内容等を考慮し、民間の能力を活用することにより効果的・効率的な施設管理が行われ、指定管理者制度の趣旨に基づく導入効果が見込まれる施設については、原則として指定管理者制度を導入するものとします。

指定管理者の募集

 上越市では、指定管理者の募集に当たっては、原則として公募としています。ただし、次の施設については公募によらない候補者の選定を行うことができるものとします。

  1. 公の施設の再配置検討対象施設となっており、指定管理者に譲渡を予定している施設
  2. 持株会社に移行する第三セクターが管理する施設など、市の政策を推進するため特定団体による管理が必要と認められる施設
  3. 施設の性質から、特定団体による専門的な事業運営を行う必要がある施設

指定管理者の選定基準

 上越市では、指定管理者の選定に係る基本的な基準を定めています。

  1. 申請者から提案された事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく施設の管理が施設の平等な利用を確保することができるものであること。
  2. 事業計画の内容が施設の適切な管理、サービスの向上が図られるものであること。
  3. 事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有していること。
  4. 管理に係る経費の縮減が図られるものであること : 現行の管理経費(市の負担額)よりも委託料が安いこと

選定委員会

 当市では、指定管理者の選定、指定の取消し等を適正かつ公平に実施するため、専門家や利用者代表などで構成する選定委員会を設置しています。

委員の構成

下記の例を基本とし、選定委員会ごとに施設の設置目的に合致した委員構成を検討し、委員を選定する。(7名程度)

選定委員会の委員構成例
 

種別

人数

備考

専門委員

各分野の専門家等

2~3人

施設設置目的の分野に関与する学識経験者、専門分野団体代表など

財務精通者

1人

公認会計士、税理士など

特別委員

利用者代表

2~3人

地域や利用者の代表など

市職員

1人

部長

委員会の所掌事項

  1. 各施設における指定管理者の選定基準に基づいて候補者を審査し、その結果を市長に報告すること。
  2. 指定管理者が行う管理の業務の実施状況等について意見を述べること。
  3. 市長の諮問に応じ、市長が指定管理者の指定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命じる場合に意見を述べること。

 特に2.について、当市では指定管理者から提出される実績報告書に基づき、選定委員会において実績の評価を行っています。

今後の取組

 現在、市の直営により管理を行っている施設については、今後、指定管理者制度導入の効果を十分見据えながら、施設の管理手法として市の直営か指定管理者制度がふさわしいか検討していきます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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