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農業者の減少・高齢化が加速化する中にあって、意欲のある者が農業経営に新規に参入することを促進するため、下限面積(農地の権利取得の際に最低限必要となる面積)要件が廃止されました。
なお、農地の権利を取得するには、他の要件もありますので、以下のリンクでご確認をお願いします。
農地の売買、贈与、賃貸借等の手続き(農地法第3条)
また、下限面積の撤廃に伴い、「農業委員会が定めた別段面積」と「上越市空き家に付随する農地に係る別段の面積に関する取扱要綱」は廃止しました。