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土壌汚染対策

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月5日更新

土壌汚染対策法の概要

 土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するための対策を実施し、国民の健康を保護することを目的とする「土壌汚染対策法」が平成14年5月に制定され、平成15年2月15日から施行されました。

 この法律により、有害物質を取り扱っていた工場や、工場の跡地で土壌汚染のおそれが高く人の健康に影響を及ぼすおそれがある場合には、土地の所有者がその汚染の状況を調査することになります。
 この調査で、土壌の汚染の状況が基準を超えていることが判明した場合、市はその土地を「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定し、公示します。また、指定された区域の台帳は環境保全課で閲覧することができます。

土壌汚染対策法により土壌汚染の状況の調査を要する要件

 次の要件に該当する土地の所有者は環境大臣の指定を受けた機関(指定調査機関)に土壌の汚染状況を調査させて、その結果を市に報告しなければなりません。

  1. 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用または処理をする水質汚濁防止法の特定施設」に係わる工場・事業場の敷地であった土地
  2. 一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、市長が土壌汚染のおそれがあると認める土地
  3. 市長が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める土地(一般の人が立ち入ることができる状態である場合、または周辺で地下水の飲用利用等がある場合)

一定の規模以上の土地の形質の変更の届出について

 一定の規模以上の土地の形質変更を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。また、届出された土地が、土壌汚染のおそれがある土地である場合は、市長が土壌汚染状況調査を命ずることになります。

 「一定の規模」とは3,000平方メートルですが、有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地及び法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地は900平方メートルとなります。また、法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地での上記の届出は、あらかじめ届け出ることとされています。

令和4年7月1日の土壌汚染対策法施行規則の改正に伴い、届出者と土地所有者等が異なる際に提出が求められていた、土地所有者等からの同意書や工事請負契約書等の提出は不要となります。

(注)土地登記事項証明書等の提出は引き続き必要となります。

土壌汚染対策法に基づく区域の指定情報

 土壌汚染対策法に基づき行った調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない場合、市はその土地を「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定し、公示します。また、指定された区域の台帳は整備されており、閲覧することができます。

要措置区域

 土壌の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。 現在、上越市内において、要措置区域に指定されている土地はありません。

形質変更時要届出区域

 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は不要ですが、土地の形質を変更するときには届出が必要な区域。

上越市内の指定状況は以下のとおりです。

整理番号
指定年月日
指定番号
指定区域の所在地
指定基準に適合しない
特定有害物質

備考

整-16-1
平成16年9月10日
指-1号
上越市浦川原区横住字平田434番1の一部、435番1の一部、435番2の一部、436番の一部
トリクロロエチレン
 
整-23-1 平成24年2月24日 形-2号 上越市大字福橋字中割1433番2の一部、大字福橋字綱持場1377番2の一部、大字下吉新田字稲荷袋川向1432番2の一部 ふっ素及びその化合物  
整-24-1 平成24年4月26日 形-3号 上越市板倉区針字高畑66-4の一部、67-3の一部、245-1の一部、245-2の一部、245-7の一部、245-11の一部、245-12の一部 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、鉛及びその化合物  
整-26-1 平成27年2月17日 形-4号 上越市福田町2番の1の一部 シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物  
整-28-1 平成28年7月19日 形-5号 上越市下門前1666番地の一部、1668番地の一部、1669番地の一部、1670番地の一部 四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機リン化合物  
整-29-1 平成29年12月27日 形-6号 上越市頸城区上吉80-7、頸城区上吉197-8の一部、頸城区上吉197-15、頸城区上吉197-16、頸城区松本36-1、頸城区松本36-10、頸城区下三分一306-1、頸城区下三分一951-7、頸城区下三分一951-10、頸城区下三分一962-1、頸城区下三分一1023-9

砒素及びその化合物

自然由来特例区域
整-29-2 平成30年3月30日 形-7号

上越市大潟区九戸浜字滝屋312-1の一部、315の一部、316-1の一部、317-1の一部、318の一部、上越市大潟区九戸浜字居ノ町323-1の一部、324-1の一部、325-1の一部、326-1の一部

四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物

 
整-R1-1 令和元年8月30日 形-8号 上越市大字東中島字三百歩2595-2の一部、2595-3の一部、2596の一部、2597-2の一部 ふっ素及びその化合物  
整-R2-1 令和2年7月17日 形-9号 上越市中郷区藤沢字鼬原950番の一部、字鼬原953番1の一部、字西ヶ窪908番の一部、字松ノ木田954番1の一部、字松ノ木田955番1の一部、字松ノ木田955番2の一部、字野林1057番の一部 鉛及びその化合物  
整-R2-2 令和2年9月24日 形-10号 上越市中郷区藤沢字西林1248番1の一部、1304番1の一部、1304番3の一部、1426番1の一部、1431番1の一部 ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物  
整-R4-1 令和4年9月6日 形-11号

上越市中郷区藤沢字西ヶ窪908番の一部、916番の一部、916番1の一部、字郷清水1171番2の一部、1171番5の一部、字西林1248番1の一部、板橋字鶴ヶ峰561番1の一部

クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル(PCB)

 
 なお、汚染された土壌の除去(汚染土壌を掘削して取り除くか、土壌中の特定有害物質を取り除くこと(浄化))により、指定基準に適合するようになったときは、区域の指定は解除されます。

土壌汚染に関連する情報の確認依頼について

 不動産鑑定等に使用する土壌汚染に関する情報の確認依頼については、次の様式により依頼してください。市では確認した結果を書面にて回答します。回答までには5日間程度(土曜日・日曜日、祝日を除く)要します。

  土壌汚染に関する情報の確認依頼様式 [PDFファイル/87KB] 、土壌汚染に関する情報の確認依頼様式 [Wordファイル/34KB]

  土壌の環境基準(環境省・外部リンク)<外部リンク>

  土壌汚染対策法(環境省・外部リンク)<外部リンク>

  新潟県県条例における土壌・地下水汚染対策について(新潟県・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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