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よくある質問 法人市民税関係

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印刷用ページを表示する 掲載日:2015年2月13日更新

法人税割、均等割とは何ですか どのように計算しますか

 法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。上越市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
 均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には、資本金等の額と上越市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは、こちらの「法人市民税」の税率をご覧ください。また、事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖をした場合には、月割計算を行います。

法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか

 均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。市民税の場合は9段階に分かれていますが、資本等の金額や従業者が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。県民税と違い5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。

均等割額で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合、5万円÷12×12=49,999.99なので49,900円になりませんか

 均等割額の計算は、「税率を適用して得られた均等割額に対して、この事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算する」(地方税法312(4)、52(4))とされています。つまり、割ってから掛けるのではなく、掛けてから割るという計算をします。従って5万円×12か月÷12か月=5万円となります。

 法人税割額の分割基準の計算は割ってから掛けるという計算をします。

事業年度が1月1日~12月31日の法人ですが、8月20日に事業所を上越市からB市に移転しました その際の法人市民税はどのように計算しますか

均等割額

 1月1日~8月20日の期間分を上越市に申告してください。この場合、7か月と20日になりますが、20日分は切り捨てになり、7か月となります。

例:5万円の場合  5万円×7か月÷12か月

例外として、その事業年度内に上越に事業所があった期間が1か月に満たない場合のみ切り上げとなり、1か月として計算します。

法人税割額

 1月1日~12月31日の期間で上越市とB市で按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。

  • 上越市:7月末日の従業員数×8か月÷12か月
  • B市分:12月末日の従業員数×5か月÷12か月

小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。

法人市民税の「事務所等」について教えてください

 事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。下記のものは事業所等に該当しません。

  • 出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合 (例:新聞社通信部、保険代理店)
  • 電車、バス等の停留所
  • バスの車庫に運転手等を宿泊させている場合の車庫
  • 建設工事の現場事務所で連絡または打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
  • 船舶

均等割の従業者数について教えてください

 均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割と異なります。

  • 寮等の従業者数を含む。
  • 従業者数に目立つ変動がある場合の特例が適用されない。(事項参照)
  • アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差しさえない。

算定期間中に従業者数が著しく変動したのですが、やはり事業年度末日現在の従業者数を計算に用いるのでしょうか

 各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。(地方税法の施行に関する取扱について(市町村関係)) 課税標準の分割に使用する従業者数=その算定期間中の各月の末日現在における従業者の合計/その算定期間の月数                        

 ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。上越市に複数の事務所を有していても、上記に該当しない事務所は通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計して上越市分の人数とします。

均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか

 均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在(地方税法第312(5))です。従って、例えば既に閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
 法人税割は同様に事業年度の末日現在(地方税法第312(3))ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
 例えば8月10日に閉鎖した事務所の人数は7月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算します。(質問:「事業年度が1月1日~12月31日の法人ですが、8月20日に事業所を上越市からB市に移転しました その際の法人市民税はどのように計算しますか」参照)

会社の寮が上越市内にあるのですが法人市民税はかかりますか

 「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(法人税法294条(1)、24条(1)4)」とされており、均等割のみがかかります。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。

設立登記上、上越市の社長宅を本店としましたが実際はB市で活動を行っています 上越市で課税されますか

 そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、税割とも上越市では課税されません。法人設立異動申告書もB市に提出いただき、上越市に提出の必要はありません。

公共法人で均等割のみの申告をする場合の税率と申告期限を教えてください

 均等割の税率は法人税法第312条で規定されており、年額5万円です。また申告期限は同条の8(6)の規定により毎年4月30日です。また、年度中途で解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。ただし、4月30日が土日に該当する場合は、翌月曜日になります。

地縁による団体には納税義務はありますか

 収益事業を営む場合は、法人税割および均等割両方課税されます。また、収益事業を営まない場合は均等割のみ課税されます。ただし、収益事業を営まない団体に限り減免の申請をすることにより均等割の減免を受けることができます。(市税条例第47条)減免の申請をする団体は、確定申告の提出期限7日前までに減免申請書を提出してください。詳しくは、「法人市民税」減免の項目をご覧ください。

収益事業とは何ですか

 法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業、不動産の貸付その他の法人税法施行令5に列記されている事業をさし、継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。収益事業にあたるかどうか疑問な事業内容については、管轄の税務署にお問い合わせください。

中間申告と予定申告の違いを教えてください

 中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。

協同組合ですが中間(予定)申告は必要ですか また、中間(予定)申告が必要とされる基準を教えください

 協同組合の場合、法人税法71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。法人市民税で中間申告(予定)が必要とされるのは法人税の中間申告義務がある法人とされています。ただし、法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。
 また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。(会社更生法269(4))

予定申告の前に、その基準となる申告の修正申告をしましたが、修正後の額を基に予定申告をするのでしょうか

 予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告のこの事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。例えば4月1日~3月31日の事業年度の会社が11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。

今年、上越市内に事業所を新たに開設しました 予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか

 開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は上越市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。

申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか

 法人市民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。

  1. 災害その他止むを得ない理由により決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)
  2. 国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  3. 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。
    (税務署長に申請が必要)

上越市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか

(1)事務所等の建設工事に着手した時 / (2) 事務所等の建設工事完了の時 / (3)営業を開始した時

 通常は営業を開始した時点で物的要素、人的要素を満たすと考えられますので、「(3)営業を開始した時」になります。

上越市とC市の境界線上にまたがって事務所がありますが、人数の按分はどのように計算をすればよいですか  また、均等割はどちらの市に納めるのでしょうか  ちなみに建物の住居表示は上越市となっています

 均等割は事務所、事業所若しくは寮等の所在する市町村で課税されます。今回のケースでは上越市とC市の両方で課税となるため、両市に申告が必要となります。
 その際、例えば税率5万円とした場合、上越市とC市に2万5千円ずつ按分するといったことはできません。両市に5万円ずつ申告する必要があります。
 法人税割は従業員の建物内、屋外での配置の状況により上越市とC市で按分します。例えば事務室が上越市にあり、作業所がC市にある場合、事務室で仕事に通常従事する従業者数を上越市分とします。建物や屋外の勤務場所自体が市町村の境界線上にある場合は、その構造物(またはこの場所)に限り、従業員の配置の状況で按分することができないため、床面積または敷地面積に応じて按分する方法をとります。(昭和26年6月14日 地財委税第1033号)

会社を休業しましたが、上越市に何か連絡が必要ですか

 法人設立異動申告書に休業の旨を記載し提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。
 ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によってが違うため、他市町村の場合はご確認ください。

更正とは何ですか

 法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正と呼びます。

更正の請求とは何ですか 修正申告とは違うのでしょうか

 更正の請求とは納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁の減額更正を求める行為のことです。修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。

更正の請求には期間制限はありますか また、更正があった場合の納期限はどうなりますか

 更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。ただし、次の場合は期間経過後も可能です。

  1. その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したとき:その確定した日の翌日から起算して2か月以内
  2. その他法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき:この理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。
     やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条20(2)に定められています。
 また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。
 更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります。(地方税法321の12(1)、56(1))この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が5月15日の場合、納期限は6月16日(この日が休日に該当しないとき)となります。(地方税法20の5、民法140)

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