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現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 自然環境保全条例について

自然環境保全条例について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月1日更新

市では、恵まれた自然環境や希少な野生動植物を、開発行為や盗掘などから守り、自然の持つ復元力を高め、自然を再生することにより、地域の多様な生態系などの自然環境を健全な状態で確保するため、「上越市自然環境保全条例」を施行しました。
これにより、特定の地域で行う開発行為などは、あらかじめ申請または届出が必要となります。詳しくは下記をご覧ください。

自然環境の現状と保全の考え方

  • 上越市における自然環境の現状と問題点
  • 上越市自然環境保全条例の目的と自然環境を守るための基本的な考え方

自然環境の現状と保全の考え方

保全が必要な地域等の指定

  • 保全が必要な地域や、特に保護が必要な動植物の指定
  • 指定された地域で行う開発行為、動植物の捕獲等の規制内容
  • 地域等の指定の市民提案制度、市民活動計画の認定

保全が必要な地域等の指定

指定された地域以外の土地で行う開発行為の届出方法

指定された地域以外の土地で行う開発行為の届出

条例等

詳しくはこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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