ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 長期優良住宅認定制度

長期優良住宅認定制度

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月23日更新

長期優良住宅とは

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことで、上越市が「長期優良住宅」の建築及び維持保全に関する計画(以下、「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)を認定したものです。
 この住宅の認定制度などを規定する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下、「法」といいます。)は平成20年12月5日に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 長期優良住宅建築等計画等の具体的な内容は、構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有する一定の住戸面積を有する住宅で、かつ、良好な景観の形成への配慮や、自然災害による被害の防止または軽減に配慮した建築計画のほか、一定の維持保全計画などであり、これらの関係書類を上越市に提出(申請)していただくことになります。
 認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律についての関係情報は、国土交通省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

認定基準

 主な認定基準は次のとおりです。

  • 法第6条第1項第1号:長期使用構造等(劣化対策,耐震性,可変性,維持管理・更新の容易性,バリアフリー性,省エネルギー性)
  • 法第6条第1項第2号:住宅の規模
  • 法第6条第1項第3号:居住環境の維持及び向上(注)
  • 法第6条第1項第4号:自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮
  • 法第6条第1項第5号イ及びロ,同項第5号イ:建築後の住宅の維持保全計画
  • 法第6条第1項第5号ハ,同項第5号ロ:資金計画

(注)具体的な基準については 「居住環境の維持及び向上に関する基準等」の項目で説明します。

登録性能住宅評価機関の活用について

上越市では、認定申請に伴う審査事務を合理的かつ効率的に行うため、登録性能評価機関で技術的審査、または設計住宅性能評価を事前に受けていただく必要があります。

技術的審査について

  • 技術的審査については、以下の項目の技術的審査を受けることができます。
  • 認定申請の際には登録住宅性能評価機関の発行する確認書の写しを添付してください。
  1. 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  2. 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)
  3. 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  4. 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)
  5. 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  6. 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)

フロー(技術的審査)フロー図(確認書添付の場合)

設計住宅性能評価について

  • 設計住宅性能評価書はその取得等級等が法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合したものに限ります。
  • 認定申請の際には登録住宅性能評価機関の発行する設計住宅性能評価書の写しを添付してください。

フロー図(設計住宅性能評価の申請)フロー図(設計住宅性能評価書添付の場合)

技術的審査、設計住宅性能評価等の手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問合せください。

登録住宅性能評価機関一覧については、国土交通省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

居住環境の維持及び向上に関する基準等

 認定基準のうち「居住環境の維持及び向上」に関する部分の具体的な内容は、次のとおりです。

地区計画に関する事項

認定に係る住宅が、地区計画(注)を定める区域に含まれる場合にあっては、原則として、この地区計画に定める事項のうち、建築物等に関する事項に適合しなければなりません。

地区計画については「上越市内の地区計画」(都市整備課)をご覧ください。

都市計画施設に関する事項

 認定に係る住宅が次に掲げる区域に含まれる場合にあっては、原則として(注)、この認定はしません。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の存する区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
  4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

(注)下記の住宅は、除かれます。

  • 都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物
  • 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行区域内における移転または除却が不要な建築物
  • その他長期にわたり立地が可能であることと認められる建築物

景観法に関する事項

認定に係る住宅が景観法第8条第2項に規定する景観計画区域内において、この計画に適合しない場合にあっては、この認定はしません。
上越市全域が景観計画区域に該当します。
景観法第8条第1項に規定する景観計画は上越市景観計画(都市整備課)をご覧ください。
景観計画区域内の届出については、景観づくり重点区域内における行為の届出制度(都市整備課)景観計画内における行為の届出制度(都市整備課)をご覧ください。

自然災害による被害の発生の防止または軽減に関する認定基準

認定に係る住宅が次に掲げる区域に含まれる場合にあっては、原則として(注)、この認定はしません。

  1. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  4. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

(注)この区域の指定が解除されることが決定している場合または近い将来、解除されることが確実と見込まれる場合等は、除かれます。

上越市が必要と認める図書・不要と認める図書

市長が必要と認める図書

 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりです。

市長が必要と認める図書
区分 必要な図書
1.すべて

次のいずれかの写し

  • 長期使用構造等である旨の確認書
  • 設計住宅性能評価書

(長期使用構造等の確認を受けたもの)

(注)技術的審査に要した図書の添付は不要です。
2 認定に係る住宅または住宅の部分が登録住宅型式性能認定等機関による住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行う同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合するものである場合 登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書等の写し
3 認定に係る住宅が認証型式住宅部分等である場合 登録住宅型式性能認定等機関が交付する型式住宅部分等製造者認証書の写し
4 認定に係る住宅が長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3の1から6までに掲げる基準を満たすこととなる措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 この措置が講じられている旨を説明する図書(品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定のための審査に係る試験等を受けたときにあっては、試験等の結果の証明書)の写し
5 認定に係る住宅が地区計画を定める区域に含まれる場合

次のいずれかの写し

  • 地区計画の届出に対する適合通知書
  • 地区計画の届出に対する通知書(地区計画に定める事項のうち「建築物等に関する事項」に適合している場合に限る。)
6.その他市長が必要と認める図書

市長が不要と認める図書

 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりです。

市長が不要と認める図書
区分 不要な図書
住宅型式性能認定書等の写しの提出があるとき 省令第2条第1項の表に掲げる図書に明示すべき事項のうち、住宅性能評価または認定の申請において明示することを要しない事項として、この住宅型式性能認定書等において指定されたもの
型式住宅部分等製造者認証書の写しの提出があるとき 省令第2条第1項の表に掲げる図書に明示すべき事項のうち、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として、この型式住宅部分等製造者認証書において指定されたもの
その他市長が不要と認める図書  

認定手数料

  • 認定申請には、手数料が必要となります。
  • 手数料額は、上越市手数料条例に規定しています。

認定申請手数料

委任状の提出のお願い

  • 申請者以外が申請を代理する場合は、「委任状」の提出をお願いします。
  • 委任状は、任意様式ですが、代理人の連絡先(電話番号)の記載をお願いします。
  • 委任状の提出がある場合で同時申請住戸数が複数ある場合は、領収書は代理人あてに発行する場合がありますので、ご了承ください。

同意書の提出のお願い

  • 税優遇のための審査を目的として、上越市の担当職員が長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する一連の手続きの書類及び台帳に記載された情報を利用するため提出をお願いします。
  • なお、同意書に記載された個人情報は、長期優良住宅等建築等計画等の認定等に関する業務及び税優遇のための審査以外には使用しません。

同意書 [PDFファイル/60KB]
同意書 [Wordファイル/29KB]

様式等ダウンロード

長期優良住宅建築等計画等の申請に関して、法律に定める他に必要な事項(居住環境要件、必要な添付図書等)について「上越市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱」で規定しています。

長期優良住宅 様式(外部リンク 国土交通省ホームページ)<外部リンク>

要綱本文

要綱本文はPDFファイルでご覧になれます。

上越市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 [PDFファイル/267KB]

要綱で定めた様式のダウンロード

工事が完了したとき

長期優良住宅建築完了報告書(要綱 第4号様式) [PDFファイル/87KB]
長期優良住宅建築完了報告書(要綱 第4号様式) [Wordファイル/27KB]

認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づき工事が完了したかどうかの確認のため、この様式に、工事監理報告書または建設住宅性能評価書等を添えて、報告してください。

認定を受けた計画の建築及び維持管理を取り止めるとき

長期優良住宅の建築または維持保全の取りやめ届(要綱 第6号様式) [PDFファイル/82KB]
長期優良住宅の建築または維持保全の取りやめ届(要綱 第6号様式) [Wordファイル/26KB]

申請を途中で取り下げるとき

認定申請取下届(要綱 第1号様式) [PDFファイル/75KB]
認定申請取下届(要綱 第1号様式) [Wordファイル/26KB]

長期優良住宅に対する税の特例措置

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅は所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置があります。

詳しい税の特例措置については、国土交通省「長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報」(外部リンク)<外部リンク>の「認定長期優良住宅に関する税制」をご覧ください。

「認定長期優良住宅建築証明書」について(住宅ローン減税関係)

「認定長期優良住宅建築証明書」とは

認定長期優良住宅建築等計画等に基づき建築された家屋であることを証明する書類で、住宅ローン減税を受ける際に必要な書類(注)の一部です。

(注)「認定長期優良住宅建築証明書」に代えて、登録免許税の軽減のために取得した特定認定長期優良住宅の「住宅用家屋証明書」(写し)でも住宅ローン減税の手続きは可能です。申請方法については、(税証明)住宅用家屋証明書の申請方法(税務課)をご覧ください。

発行方法、手数料について

 「認定長期優良住宅建築証明書」は、下記の機関等で発行するもので、市役所では発行できません。 

発行方法
発行できる機関等 条件等 手数料、必要書類

建築士

建築士事務所に所属し、証明する家屋が建築士法第3条に掲げる建築物であるときには一級建築士、同法第3条の2に掲げる建築物であるときには一級建築士または二級建築士に限ります。

対象家屋の建築に携わった工務店、ハウスメーカーと相談してください。

指定確認検査機関

民間の確認申請の審査、完了検査の検査等を行う機関です。

機関ごとに手数料や必要書類が決まっていますので、各機関のホームページ等でご確認ください。

登録住宅性能評価機関

住宅性能表示制度の審査及び検査、長期優良住宅の技術的審査を行う機関です。

様式

長期優良住宅化リフォーム推進事業について(国の補助制度)

既存住宅の長寿命化に伴う、耐震改修や省エネ化等の性能向上リフォームに対し、国が補助制度を創設しています。

事業の詳細 及び お問い合わせは、下記のリンク先をご覧ください。

 長期優良住宅化リフォーム推進事業(外部リンク)<外部リンク> 

注意事項

長期優良住宅建築等計画等の認定申請時に、法第6条第2項に規定する「確認申請の申し出」をされる場合は、次の点にご注意ください。 

  • 認定申請の途中で、申請の取下げがあった場合や認定基準に適合しない場合は、認定することができません。その場合は、確認申請の申出に関しても、取下げとなります。
  • 長期優良住宅建築等計画の認定が取消しとなったときは、認定された建築確認も取消しとなります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ