道路占用物件の適切な維持管理をお願いします
道路占用者には、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件または施設の維持管理を行う義務が課されており(道路法第39条の8、道路法施行規則第4条の5の5)、占用物件について適切に維持管理を行っていただく必要があります。
また、令和8年4月1日より改正道路法施行規則が施行され、道路管理者に対する占用物件の安全性を確認した旨の報告などが義務付けられます。
道路法施行規則改正の内容
概要
過去の通知(平成30年12月)
道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。これに伴い「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されたため、道路占用者に対して、占用物件の維持管理義務の周知徹底を図るものです。
道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理にご理解とご協力をお願いします。
<外部リンク>
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