上越市道の通学路にグリーンラインを設置する場合の取り扱いを策定しました。
上越市道におけるグリーンラインの設置について
市道にグリーンラインを設置する場合は、下記を原則としています。
- 設置条件
以下のすべてに合致していること。
・通学路に指定されている区間
・歩道がない区間
・路側帯の幅員(落蓋式道路側溝等を含む)が1m未満の区間
- 路面表示
外側線に沿って路側帯に幅15cmの実線、緑色で設置します。
- その他
・グリーンラインは、表示する路側帯が通学路であることを明示するだけのものであって、歩行者の安全を物理的に確保する対策ではないため、路側帯の幅員が1m以上確保できる場合は、防護柵等の設置を優先的に検討します。
・カーブが連続する区間で沿線の建物が増えたことにより、路側帯の見通しが悪くなった場合や交通量が大幅に増えた場合等、通学路の状況が大きく変わった原因を調査し、効果が見込まれる場合に設置を検討します。
・設置区間は、警察庁の「法定外表示等の設置指針について(通達)」に基づき、公安委員会との協議によって決定します。
通知文:上越市道におけるグリーンラインの設置について [PDFファイル/102KB]