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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活援護課 > 住民税非課税世帯等に対するくらし応援給付金及び灯油購入費助成金の支給

住民税非課税世帯等に対するくらし応援給付金及び灯油購入費助成金の支給

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月20日更新

 国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰の影響が大きい所得の少ない世帯を支援するため、住民税非課税世帯に1世帯当たり3万5千円、住民税均等割のみ課税世帯に1万5千円をそれぞれ支給します。

対象世帯

 令和8年1月1日時点で上越市に住民登録があり、令和7年度(令和6年分所得)の住民税が次の1、2いずれかの世帯。

1 非課税世帯
 世帯全員が住民税非課税の世帯

2 均等割のみ課税世帯
 世帯全員が「住民税均等割のみ課税」である世帯または「住民税均等割のみ課税」の方と「住民税非課税」の方で構成される世帯

(補足)住民税均等割のみ課税とは
 住民税は「均等割」と「所得割」の2種類で構成されています。前年に一定の所得がある方全員に一律にご負担いただくものが「均等割」です。さらに、一定の基準を超えた所得がある方に所得額や控除額に応じて税額を算出しご負担いただくものが「所得割」です。「所得割」はかからず「均等割」のみご負担いただいている場合が「住民税均等割のみ課税」となります。

(注意)次のような方は対象となりません

 上記1,2に該当する世帯でも、次の世帯は、本給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。

  • 令和7年度住民税が課税されている他の親族(親・子・配偶者など)から税法上の扶養を受けている人のみで構成される世帯(昨年度まで学生だった方や配偶者が単身赴任している世帯などは特に注意。)
  • 世帯の中に、令和7年度住民税所得割が課税となるような所得があるのに未申告の方がいる世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

給付金額

非課税世帯

 1世帯当たり3万5千円(くらし応援給付金3万円と灯油購入費助成金5千円)

均等割のみ課税世帯

 1世帯当たり1万5千円

手続方法及び支給時期

「支給のお知らせ」が届いた世帯

 世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税であることが確認できた世帯で、かつ、前年に実施した令和6年度「上越市物価高騰支援給付金」を受給済みの世帯のうち、その後世帯主の変更などがない世帯につきましては「支給のお知らせ」を令和8年2月18日に発送いたしました。
 「支給のお知らせ」に記載した受取口座を変更しない場合は、お手続きの必要はありません。給付金は「支給のお知らせ」に記載されている受取口座に支給します。支給日は令和8年3月17日(火曜日)を予定しています。

 受取口座を変更する場合は、令和8年3月5日(木曜日)午後5時までにくらし応援給付金担当までご連絡ください。手続きに必要な書類を郵送でお渡ししますので、変更後の口座などを記入し、必要書類を添えて、市へ返送ください。
 なお、受取口座を変更する場合は変更手続き完了後のお振込みとなりますので、支給日が遅れますことをご了承ください。

「確認書」の提出が必要な世帯

 世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税であることが確認できたものの、前年に実施した令和6年度「上越市物価高騰支援給付金」を受給していない世帯や、給付金を受給済みだが世帯主の変更などがあった世帯につきましては、支給要件や支給口座を確認させていただくため、「確認書」の提出が必要となります。確認書は、令和8年3月上旬から順次対象と見込まれる世帯に送付いたします。​

 確認書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で、令和8年6月30日(火曜日)(当日消印有効)までに返送してください。

「申請書」の提出が必要な世帯

 令和7年1月2日以降に上越市に転入された方がいる世帯のうち、上越市における調査では令和7年度の課税状況が不明で、対象世帯の判定ができない世帯につきましては申請書の提出が必要です。

 次のような世帯は、申請書の提出により給付対象となる場合がありますので、くらし応援給付金担当までお申し出ください。

  1. 令和7年1月2日以降に上越市へ転入された方(外国から入国された方を含む)を含む世帯
  2. 令和8年1月1日までの間に、税法上の扶養者の死亡または離婚などにより、令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯員だけになった世帯
  3. 修正申告などを行った結果、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯

 なお、上記1の「令和7年1月2日以降に上越市へ転入された方を含む世帯」につきましては、令和8年3月中旬以降に案内文書と申請書様式を送付いたします。対象世帯の要件をご確認の上、該当する場合は申請書に必要書類を添えて令和8年6月30日(火曜日)(当日消印有効)までに提出ください。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方

 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま上越市に避難している方は、対象の要件に当てはまる場合は給付金を受給できる場合があります。上越市くらし応援給付金担当までお申し出ください。

 (注意)申請にはDV避難者であることを証明する書類(裁判所の保護命令や婦人相談所の証明書)などが必要です。

確認書または申請書の提出期限

 令和8年6月30日(火曜日)(当日消印有効)

 (注意)期限までに申請書等の提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

よくあるご質問

よくあるご質問 [PDFファイル/194KB]

書類受付・お問い合わせ先

〒943-8601
新潟県上越市木田1丁目1番3号
上越市生活援護課 くらし応援給付金事務担当

電話:025-520-5846(または 025-520-5697)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

特殊詐欺にご注意ください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
 上越市職員や国、県の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。​​

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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