平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されたことを踏まえ、国は当時保護を受給していた方などに対し、追加給付する方針を決定しました。
対象世帯や追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算、対象となる期間等)は、厚生労働省ホームページ及び厚生労働省作成リーフレットをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(厚生労働省・外部リンク)<外部リンク>
追加給付リーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/264KB]
令和8年9月4日に口座振込等により支給予定です。金額等の詳細は事前に通知します。
なお、原則として手続き(申出)は不要です。
追加給付を受けるためには手続き(申出)が必要となります。
生活援護課の窓口のほか、郵送やマイナポータルでも受付します。
(各区総合事務所や南北出張所では受付できませんのでご注意ください)
令和8年8月1日~令和9年7月31日
(ただし、生活援護課窓口での受付は令和8年8月3日~令和9年7月30日)
当時の世帯主が行ってください。
ただし、当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員のうち、以下の順位に基づき、最上位者が申出をお願いします。
なお、申出人となる同順位者が複数いる場合は、代表者が申出をしてください。
1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹、7:曽孫、8:甥姪
手続きには、以下の書類が必要です。
申出書 申出書 [PDFファイル/1.08MB] 申出書 [Excelファイル/30KB] (記載例)申出書 [PDFファイル/1.13MB]
申出書と併せて、ファイル内の「チェックリスト」も提出してください。
当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
申出者の本人確認書類
本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー
各種加算が算定されていた場合等は、以下の書類も必要となります。
各種加算等の申出に係る挙証資料
当時の申出の加算等に係る決定通知書等をお持ちの場合のみ、コピーを添付してください。
当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票
申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合のみ、添付してください。
保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合のみ、添付してください。
書類一式を以下の住所に郵送してください。
〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3 生活援護課 管理係
電子証明書が有効なマイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書をお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで手続きができます。
(マイナポータルとは、マイナンバーを持ったすべての国民が利用できる、政府が運営するオンラインサービスです。詳しくは、マイナポータル(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。)
マイナポータルから手続きをすると、申出書の印刷や郵送の手間がかからず便利な上、追加給付の対象期間に継続して単身世帯だった人は戸籍謄本の写しが不要となります。ぜひご活用ください。
書類一式を生活援護課(上越市役所木田第1庁舎2階)にお持ちください。
なお、窓口で本人確認書類を提示いただくと、追加給付の対象期間に継続して単身世帯だった人は戸籍謄本の写しが不要となります。