身体・知的・精神に重度の障害のある人の社会参加促進と、経済的負担の軽減を図るために、タクシー利用券と路線バス利用券を交付するもので、タクシー利用券は一般のタクシーのほか、福祉タクシーにも利用できます。路線バス利用券は、上越市内を運行する路線バスに利用できます。
対象者
身体障害者手帳1級から3級まで、精神障害者保健福祉手帳1、2 級、もしくは、療育手帳Aのいずれかの所持者
助成額
- 4月から9月に申請する人は26,000円(タクシー利用券(500円券×26枚)と路線バス利用券(100円券×130枚))
- 10月から3月に申請する人は13,000円(タクシー利用券(500円券×13枚)と路線バス利用券(100円券×65枚))
(注)2026年4月1日改正
申請に必要なもの
- タクシー等利用券交付申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 手帳所持者以外の人が代理で手続きをする場合、上記のほか、手続きをする人の本人確認ができる運転免許証などと、手帳所持者本人の印鑑をお持ちください。
その他
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