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現在地トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新
  精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。この手帳を所持することにより、各種の福祉サービスを受けることができます。障害の等級は、1級から3級までです。

手続き

 次の区分ごとに、それぞれ掲げられた書類を申請書に添付して、福祉課、各総合事務所または福祉交流プラザに提出してください。

障害年金または特別障害給付金を受給している場合

障害年金を受給していない場合

 申請時において、精神障害に係る初診日から6か月以上経過している必要があります。

 次のような場合も手続きが必要となります。

  • 手帳を紛失したとき:申請書、写真
  • 手帳を破損したとき:申請書、手帳、写真
  • 障害の程度変更のとき:申請書、診断書、手帳、写真 (年金証書の写しで足りる場合があります) 
  • 住所・氏名変更:申請書、手帳
  • 本人死亡のとき:手帳をお返しください

申請書ダウンロード

  1. 障害者手帳申請書 [PDFファイル/131KB]
  2. 精神障害者手帳記載事項変更届 [PDFファイル/77KB]
  3. 障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/71KB]
  4. 同意書 [PDFファイル/51KB]
  5. 診断書 [PDFファイル/276KB]

申請書提出先

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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