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次の区分ごとに、それぞれ掲げられた書類を申請書に添付して、福祉課、各総合事務所または福祉交流プラザに提出してください。
申請時において、精神障害に係る初診日から6か月以上経過している必要があります。
次のような場合も手続きが必要となります。
<外部リンク>
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