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新潟県おもいやり駐車場制度

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月18日更新

新潟県おもいやり駐車場制度は、障害者等(障害のある方、高齢者、妊産婦の方等)で、なおかつ歩行が困難な方に、ショッピングセンター等の障害者等用駐車スペースを利用するための利用証を交付することにより、適正な利用を図るものです。

​新潟県おもいやり駐車場制度について、詳しくは県のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

令和8年1月5日から福祉課・福祉交流プラザ・各総合事務所において、利用証の即日交付を開始します。

対象者

以下の交付基準に該当する方で、なおかつ歩行が困難または歩行に配慮が必要な方です。

利用証交付基準と有効期限
区分 交付基準 有効期限
身体障害者手帳 視覚障害 身体障害者手帳4級以上

5年間

平衡機能障害 身体障害者手帳5級以上
肢体不自由(上肢) 身体障害者手帳2級以上
肢体不自由(下肢) 身体障害者手帳6級以上
肢体不自由(体幹) 身体障害者手帳5級以上
肢体不自由(脳原性上肢機能) 身体障害者手帳2級以上
肢体不自由(脳原性移動機能) 身体障害者手帳6級以上
内部障害 身体障害者手帳4級以上
高齢者 要支援1以上
難病患者 特定疾患医療受給者
知的障害者 療育手帳所持者
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳2級以上
発達障害のある方 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関または療育機関等が認めた方
妊産婦 妊娠7か月から申請可 単胎妊娠は産後1年半
多胎妊娠は産後3年
その他けが人または病気の者 けが及び病気等により歩行が困難であることが診断書等により確認できる方 必要期間(診断書に記載された期間による)
小児慢性特定疾病患者 小児慢性特定疾病患者 5年間
水俣病被害者 水俣病被害者手帳所持者
戦傷病者 戦傷病者手帳所持者

確認書類

申請の際は以下の書類を準備してください。

対象者であることが確認できる書類
区分 確認書類
身体障害者 身体障害者手帳
高齢者 介護保険被保険者証
難病患者 特定疾患医療受給者証または特定医療費(指定難病)受給者証
知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
発達障害のある方 診断名と歩行困難の状況及び期間が分かる医療機関または療育機関等による診断書
妊産婦 母子手帳
その他けが人または病気の方 傷病名と歩行困難の状況及び期間が分かる医師の診断書
小児慢性特定疾病患者 小児慢性特定疾病医療受給者証
水俣病被害者 水俣病被害者手帳
戦傷病者 戦傷病者手帳

新規申請

  • 申請書、確認書類をお持ちください。

更新申請

  • 利用証には有効期限があります。有効期限の前月1日から更新手続きが可能です(有効期限が3月の場合は、2月1日から)。
  • 申請書、確認書類、現在お使いの利用証をお持ちください。

再交付申請

  • 利用証を破損・紛失した場合は、再交付申請が可能です。
  • 申請書、申請者本人の本人確認書類をお持ちください。確認書類は不要です。破損の場合は、破損した利用証もお持ちください。

返却

次の場合は、必ず利用証を返却してください。

  • 申請者本人が歩行困難でなくなったとき
  • 有効期限が過ぎたとき
  • 申請者本人が亡くなられたとき

申請窓口

  • 福祉課
  • 福祉交流プラザ
  • 各総合事務所

(注)南・北出張所では申請できません

(注)郵送での申請も受け付けます。申請書と確認書類の写しとともに福祉課へお送りください。また、利用証の郵送代として180円切手が必要になりますので、同封してください。

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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