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現在地トップページ > 組織でさがす > 人事課 > 毎月勤労統計の不適切な取扱いに伴う非常勤の地方公務員に対する公務災害補償の追加給付

毎月勤労統計の不適切な取扱いに伴う非常勤の地方公務員に対する公務災害補償の追加給付

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月22日更新
 毎月勤労統計の不適切な取扱いを受けて、同統計の数値が再集計されたことに伴い、労災給付について、追加給付(差額と一定の加算額)の支給が行われることになりました。非常勤の地方公務員災害補償制度においても、同様の支給を行います。

追加給付の対象となる可能性のある方

 年金や休業補償の算定に際しては、原則として、個々の被災職員の被災時の給与を基に算定した平均給与額に基づき給付することとなっています。

 この平均給与額は、補償の実効性を確保するため、極端に額が低い場合を是正すべく、最低保障額が定められており、この額は労災の最低保障額を考慮して決められています。また、年齢階層別最低・最高限度額のうち、65歳以上の最低限度額についても、最低保障額と同額に設定されています。

  今回、追加給付の対象となるのは、平成18年度から平成30年度において、上記の最低保障額または最低限度額(65歳以上に限る。)を基に給付が行われていた方などです。

 (注)日額や時間給が一定額以下の非常勤職員などが例として考えられます。

今後の対応

 追加給付が必要な方に対しては、人事課の災害補償担当者からご連絡いたします。

 ただし、連絡先や氏名等の変更、行政文書の保存期間が過ぎている等の理由により対象者の確認ができない場合もございます。

 追加給付の対象となるのではないかと思われる方は、人事課の災害補償担当者に、平成18年度から平成30年度までの間に年金や休業補償等を受給した旨が証明できるものを添えて、お申し出ください。

毎月勤労統計の不適切な取扱いに関連する情報

 厚生労働省ホームページ「雇用保険等を受給中の方に対し、追加給付を進めています」(外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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