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現在地トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地の売買、贈与、賃貸借等の手続き(農地法第3条)

農地の売買、贈与、賃貸借等の手続き(農地法第3条)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月31日更新

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは、農業委員会へご相談ください。
 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請する農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注1) 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。 農地所有適格法人以外の一般法人は、解除条件付きで農地を借りることのみ許可申請することができます。

農地法第3条許可 事務の流れ

ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

  1. 申請についての相談
    農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
  2. 申請書の記入(必要書類の入手)
    申請内容に応じて申請書(農業委員会事務局にあります)をご記入いただきます。申請書は3部提出して下さい。
    なお、記入にあたっては別添の記入マニュアルをご参照ください。
    農地法第3条の規定による許可申請書 [PDFファイル/599KB]農地法第3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/52KB]
    農地法第3条の規定による許可申請書(別紙 土地の所在) [PDFファイル/100KB]農地法第3条の規定による許可申請書(別紙 土地の所在) [Wordファイル/91KB]
    農地法第3条の規定による許可申請書(別添 非耕作地) [PDFファイル/46KB]農地法第3条の規定による許可申請書(別添 非耕作地) [Wordファイル/59KB]
    農地法第3条申請書 記入マニュアル [PDFファイル/750KB]
    農地法第3条申請書 必要書類一覧 [PDFファイル/159KB]
    農地法第3条申請書 必要書類チェックリスト [PDFファイル/142KB]
    農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条) [PDFファイル/142KB]
  3. 申請書提出前の再確認
    記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりすることがあります。
    申請前にもう一度、記入例や必要書類をご確認ください。
  4. 申請書の提出
    毎月10日(休日の場合はその翌日)が締切日です。
    記名の場合は、本人確認を行いますので、身分証の提示をお願いします。
    記名の場合で、申請(届出)者以外の方が提出する場合は、申請(届出)者への意思確認も合わせて行います。
  5. 申請内容の審査
    申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者に確認いたします。
  6. 農業委員会 農地部会
    農業委員会農地部会(第一農地部会、第二農地部会)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  7. 許可書の交付
    農業委員会事務局から許可の連絡をいたしますので、事務局へ受領にお越しください。

郵送による申請書の提出等について

郵送による申請書の提出及び許可書の交付を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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