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現在地トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地の賃貸借契約を解約するには (農地法第18条)

農地の賃貸借契約を解約するには (農地法第18条)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月26日更新

 農地や採草放牧地の賃貸借契約を解約などするときは、許可が必要です。

 ただし、書面による合意解約で、合意した日から6か月以内に土地の引き渡しが行われる場合などは、許可が不要となります。

許可を要しない賃貸借の解約手続き (農地法第18条第6項)

届出の手続きについて

  1. 記名の場合は、本人確認を行いますので、身分証の提示をお願いします。
    記名の場合で、申請(届出)者以外の方が提出する場合は、申請(届出)者への意思確認も合わせて行います。
  2. 届出の提出期限はありません。 随時、受け付けています。
  3. 受付後、1週間以内に届出受付書を申請者あてに送付します。

許可を必要とする解約手続きについては、農業委員会事務局へご相談ください。

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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