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農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3か月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することとされています。(農地法第6条の2)
毎事業年度の終了後3か月以内
郵送による報告書の提出も可能です。内容について確認する場合がありますので、担当者の連絡先を記入のうえ、農業委員会事務局または各総合事務所内駐在室へ郵送してください。
<外部リンク>
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