農地法に基づく各種申請等に必要な添付書類を変更することとしました
行政機関等への各種手続において、添付書類として登記事項証明書の提出を求めているものが数多くあります。デジタル庁では、これらの登記事項証明書の入手に係る費用、時間等が国民の負担となっていることに鑑み、登記事項に係る行政機関間の情報連携システムを活用し、国民の負担を低減する取組を進めています。
これを受け、農業委員会では、令和8年1月14日(2月農地部会の審議案件)から農地法第3条に基づく農地の権利移動、並びに第4条、5条に基づく農地転用の各種申請等において、これまで求めていた登記事項証明書の添付を省略することとしました。