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現在地トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地法に基づく各種申請等に必要な添付書類を変更します

農地法に基づく各種申請等に必要な添付書類を変更します

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月14日更新

農地法に基づく各種申請等に必要な添付書類を変更することとしました

  • 行政機関等への各種手続において、添付書類として登記事項証明書の提出を求めているものが数多くあります。デジタル庁では、これらの登記事項証明書の入手に係る費用、時間等が国民の負担となっていることに鑑み、登記事項に係る行政機関間の情報連携システムを活用し、国民の負担を低減する取組を進めています。

  • これを受け、農業委員会では、令和8年1月14日(2月農地部会の審議案件)から農地法第3条に基づく農地の権利移動、並びに第4条、5条に基づく農地転用の各種申請等において、これまで求めていた登記事項証明書の添付を省略することとしました。

添付省略の概要​

添付省略できる申請等

農地法第3条に基づく許可申請

  • 土地の登記事項証明書

農地法第4条及び5条に基づく許可申請等 

農地法第4条許可申請

  • 土地の登記事項証明書
  • 商業・法人に係る登記事項証明書

農地法第4条届出

  • 土地の登記事項証明書

農地法第5条許可申請

  • 土地の登記事項証明書
  • 商業・法人に係る登記事項証明書

農地法第5条届出

  • 土地の登記事項証明書

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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