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現在地トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3)

農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月14日更新

農地の相続等の届出について(第3条の3)

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出
     相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。
     相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10か月以内)。
     届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
  2. 手続きの流れ
    (1) 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出
    (2) 農業委員会は、農地取得権利者へ「受理通知書」を発行
     記名の場合は、本人確認を行いますので、身分証の提示をお願いします。
     記名の場合で、申請(届出)者以外の方が提出する場合は、申請(届出)者への意思確認も合わせて行います。
  3. その他
     提出の際に本人確認を行いますので、身分証の提示をお願いします。
     地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
     この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。 

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/121KB]農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/35KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) [PDFファイル/276KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(別紙) [PDFファイル/7KB]農地法第3条の3第1項の規定による届出書(別紙) [Wordファイル/38KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(別紙)(記載例) [PDFファイル/11KB]

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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