「週休2日適用工事」実施要領等の制定(令和8年1月5日以降適用)
建設業界では、近年の若年層の早期離職者の増加や就業者の高齢化の進行を受け、将来の担い手確保・育成が課題となっており、その対応として就業者の処遇改善、休日の確保等の働き方改革の推進が求められています。
令和7年10月に新潟県が導入した「月単位の週休2日」の反映を図るため、「週休2日取得モデル工事」の実施要領等を刷新し「週休2日適用工事」として実施することとしました。
なお、上越市「週休2日取得モデル工事」実施要領(林業土木工事)は適用工事終了後に廃止とします。
制定内容(林業土木工事)
- 「週休2日モデル工事」の試行を刷新し「週休2日適用工事」として新たに制度を制定します。
- 週休2日の種別を「月単位」と「通期」とします。
- 受注者希望方式とし、通期の週休2日(現場閉所)を必須とします。
- 原則、当初発注時は現場閉所の実施要領に基づくこととし、交替制については、受発注者協議が整った場合に適用することとします。
- その他、週休2日達成時の各補正値係数を定める。
- 令和8年1月5日以降に公告、指名通知等を行う原則、当初設計額200万円を超える工事に適用します。
実施要領等
週休2日適用工事(現場閉所)
週休2日適用工事(交替制)
現場閉所と交替制の共有事項