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現在地トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 林業土木工事における「週休2日適用工事」の制定(令和8年1月5日以降適用)

林業土木工事における「週休2日適用工事」の制定(令和8年1月5日以降適用)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月24日更新

「週休2日適用工事」実施要領等の制定(令和8年1月5日以降適用)

 建設業界では、近年の若年層の早期離職者の増加や就業者の高齢化の進行を受け、将来の担い手確保・育成が課題となっており、その対応として就業者の処遇改善、休日の確保等の働き方改革の推進が求められています。

令和7年10月に新潟県が導入した「月単位の週休2日」の反映を図るため、「週休2日取得モデル工事」の実施要領等を刷新し「週休2日適用工事」として実施することとしました。

なお、上越市「週休2日取得モデル工事」実施要領(林業土木工事)は適用工事終了後に廃止とします。

制定内容(林業土木工事)

  1. 「週休2日モデル工事」の試行を刷新し「週休2日適用工事」として新たに制度を制定します。
  2. 週休2日の種別を「月単位」と「通期」とします。
  3. 受注者希望方式とし、通期の週休2日(現場閉所)を必須とします。
  4. 原則、当初発注時は現場閉所の実施要領に基づくこととし、交替制については、受発注者協議が整った場合に適用することとします。
  5. その他、週休2日達成時の各補正値係数を定める。
  6. 令和8年1月5日以降に公告、指名通知等を行う原則、当初設計額200万円を超える工事に適用します。

実施要領等

週休2日適用工事(現場閉所)

週休2日適用工事(交替制)

現場閉所と交替制の共有事項

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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