建設業界では、近年の若年層の早期離職者の増加や就業者の高齢化の進行を受け、将来の担い手確保・育成が課題となっており、その対応として就業者の処遇改善、休日の確保等の働き方改革の推進が求められています。
週休2日適用工事の取り組み状況や、令和8年10月の新潟県の改定を踏まえ、実施要領等を改定します。
1.週休2日に係る費用補正を廃止します。
2.週休2日の取組状況の確認方法の見直し
(これまで)
現場閉所実績等により確認
(改定後)
現場閉所を確認できる既存資料等(現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等)について受注者に提示を求め、現場閉所の状況を確認する。ただし、工事成績評定における評価を行う場合は、現場閉所実績等の確認を必須とする。
3.令和8年11月1日以降に公告、指名通知等を行う原則、当初設計額200万円を超える工事に適用します。
建設業界では、近年の若年層の早期離職者の増加や就業者の高齢化の進行を受け、将来の担い手確保・育成が課題となっており、その対応として就業者の処遇改善、休日の確保等の働き方改革の推進が求められています。
令和7年10月に新潟県が導入した「月単位の週休2日」の反映を図るため、「週休2日取得モデル工事」の実施要領等を刷新し「週休2日適用工事」として実施することとしました。
なお、上越市「週休2日取得モデル工事」実施要領(林業土木工事)は適用工事終了後に廃止とします。