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現在地トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 指名競争入札の対象範囲の変更について

指名競争入札の対象範囲の変更について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月1日更新

 地方自治法施行令の改正により、随意契約が可能である金額の上限が引き上げられたため、令和7年6月1日から指名競争入札の対象範囲を変更します。

(令和7年6月1日以降の指名通知から適用) 

指名競争入札の対象範囲の変更

指名競争入札の対象範囲(税込み予定価格)
No. 入札種類 令和7年5月31日まで 令和7年6月1日から 注意事項
1 工事または製造の請負 130万円超から2,000万円以下 200万円超から2,000万円以下

(1)前払い及び中間前払いの対象が、200万円超のものになります。

(2)少額工事の対象が、200万円以下のものになります。

​2 財産の買入れ(備品・消耗品・原材料など) 80万円超 150万円超  
3 物件の借入れ(レンタル、リースなど) 40万円超 80万円超  
4 財産の売払い 30万円超 50万円超  
5 物件の貸付け 30万円超 変更なし  
6

全各号に掲げるもの以外のもの

(建設コンサルタント等業務委託・役務・印刷など)

50万円超 100万円超  

参考:改正した要領等

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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