空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。
上越市中郷区藤沢字蟻塚2番地8
(公図上の表示:2番7、2番22)
種類 店舗
構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
延床面積 256.29平方メートル
種類 店舗
構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
延床面積 244.61平方メートル
措置の期限までに当該建築物を解体し、及び除却するとともに、当該建築物の内部の動産については、これを搬出し、適正に処理すること。
令和8年8月26日(水曜日)
期限までに当該措置を行わないときは、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。当該措置後、所有者等が確知された場合は、措置に要した費用を徴収する。
市長等が当該措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出し、またはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次の問合せ先へ通知すること。