ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 特定空家等の略式代執行に伴う公告

特定空家等の略式代執行に伴う公告

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月30日更新

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。

対象となる特定空家等

所在地 

上越市中郷区藤沢字蟻塚2番地8

(公図上の表示:2番7、2番22)

建築物の概要

家屋番号 2番8の1

種類 店舗

構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

延床面積 256.29平方メートル

家屋番号 2番8の2

種類 店舗

構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

延床面積 244.61平方メートル

所有者等に命じる必要な措置

措置の期限までに当該建築物を解体し、及び除却するとともに、当該建築物の内部の動産については、これを搬出し、適正に処理すること。

措置の期限

令和8年8月26日(水曜日)

期限までに当該措置を行わないときは、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。当該措置後、所有者等が確知された場合は、措置に要した費用を徴収する。

動産等の取扱い

市長等が当該措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出し、またはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次の問合せ先へ通知すること。

公告文

公告文 [PDFファイル/93KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

ページの先頭へ