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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 特定空き家等の所有者等に対する命令

特定空き家等の所有者等に対する命令

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月29日更新

下記の空き家等の所有者または管理者は、上越市空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例(平成27年上越市条例第113号)第11条第1項の規定により、必要な措置をとることを命ぜられています。

対象となる空き家等

  1. 所在地 上越市本町6丁目1番18号
  2. 建築物の概要
    (1)家屋番号 70番1の1
     用途 倉庫(土蔵)
    (2)家屋番号 70番1の2
     用途 店舗(旅館)

措置の内容

  1. 対象となる空き家等で示す建築物について、建築物全体を除却すること。
  2. 当該建築物の内部又は敷地内に存する動産等(焼損物・残置物を含む。)を全部撤去すること。
  3. 本建築物の除却により発生する廃棄物その他の動産等は、関係法令に従い、適切に処分すること。

命ずるに至った事由

  1. 当該建築物は、火災により焼損したことで残存している柱や建築部材の炭化及び劣化が著しく、崩壊又は飛散をした場合には、近隣住民の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれがある。
  2. 焼損した建築部材や残置物は、適切な管理が行われていない状態であり、飛散した場合、近隣住民の身体又は健康に危害を及ぼすおそれがあるほか、今後の経過により腐敗の進行や害虫等の発生を招くおそれがある。

1及び2の状態が条例第2条第2項の「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」及び「著しく衛生上有害となるおそれのある状態」に該当すると認められるため

措置の期限

令和8年9月28日(月曜日)

公示文

 (1)家屋番号 70番1の1 [PDFファイル/90KB]
 (2)家屋番号 70番1の2 [PDFファイル/102KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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