一定の規模以上の中高層建築物について、建築主と住民とが互いに協力してテレビ電波等の障害の発生を防止するとともに、電波障害に関する紛争を未然に防止し、住民が良好な電波を受信できるように、市では要綱を定めて指導を行っています。
看板等の附属工作物を含む高さが12メートル以上の建築物
建築主は、中高層建築物の建築により電波障害の発生が予測される区域を、知識、経験及び技術的能力を有するものに委託するなど、あらかじめ調査し、できる限り客観的な方法で電波障害の発生する範囲を把握しなければなりません。
また、建築主は、上記の調査により把握した電波障害予測区域の受信者に対して、電波障害の防止対策を示すとともに、受信者と積極的に協議しなければなりません。
建築主は、対象となる中高層建築物の工事着手前に、電波障害防止対策書兼誓約書(下記様式)と電波障害予測区域図を建築住宅課に提出してください。
なお、電波障害予測区域図は、対象となる中高層建築物について、社団法人日本シーエーティブィ技術協会認定の有線テレビジョン放送技術者が作成したものとしてください。
電波障害防止対策書兼誓約書 [PDFファイル/86KB] / 電波障害防止対策書兼誓約書 [Wordファイル/36KB]
詳しくは上越市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱 [PDFファイル/182KB]をご覧ください。