平成28年4月1日から道路位置指定の手続きが「築造前指定」から「築造後指定」に変わります
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定するいわゆる「道路位置指定」について、申請手続きや道路幅員等の基準を次のとおり見直し、平成28年4月1日から運用を開始します。
現在の「築造前指定」から「築造後指定」に手続きを見直し、道路築造の履行を指定の要件とします。
側溝の縁の部分を道路幅員に含めるなど、これまでの道路幅員を見直します。
工事完了チェックリストは、申請者自らが、延長や幅員などの各項目について、申請時の内容と築造した道路の出来型を確認するものです。
申請時の内容と築造した道路との出来型が異なる場合など、申請内容に変更が生じた場合については、事前に建築住宅課にご相談ください。
道路位置指定要領の見直しに係るパンフレット [PDFファイル/2.01MB]