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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 道路位置指定の手続きが平成28年4月1日から変わります

道路位置指定の手続きが平成28年4月1日から変わります

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月19日更新

平成28年4月1日から道路位置指定の手続きが「築造前指定」から「築造後指定」に変わります

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定するいわゆる「道路位置指定」について、申請手続きや道路幅員等の基準を次のとおり見直し、平成28年4月1日から運用を開始します。

改定の概要

指定申請手続きの見直し

現在の「築造前指定」から「築造後指定」に手続きを見直し、道路築造の履行を指定の要件とします。

道路幅員の見直し

側溝の縁の部分を道路幅員に含めるなど、これまでの道路幅員を見直します。

工事完了チェックリストの作成

工事完了チェックリストは、申請者自らが、延長や幅員などの各項目について、申請時の内容と築造した道路の出来型を確認するものです。

申請時の内容と築造した道路との出来型が異なる場合など、申請内容に変更が生じた場合については、事前に建築住宅課にご相談ください。

パンフレット

道路位置指定要領の見直しに係るパンフレット [PDFファイル/2.01MB]

要領

上越市道路位置指定(変更・廃止)の取扱い要領 [PDFファイル/809KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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