- 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、一定規模以上の建設工事を行う場合には、特定建設資材の分別と再資源化が義務付けられています。
- 対象となる建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届け出が必要となります。
届出が必要となる工事
対象となる建設工事の規模
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建築物の解体工事:床面積の合計 80平方メートル以上
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建築物の新築・増築工事:床面積の合計 500平方メートル以上
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建築物の修繕・模様替え工事(リフォームなど):請負代金の額 1億円以上
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建築物以外の工作物の工事(土木工事など):請負代金の額 500万円以上
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出書類
届出書(正本1部)に次の書類を添えて、工事着手の7日前までに建築住宅課指導係へ提出してください。
なお届出書の様式は新潟県ホームページの建設リサイクル法様式集(外部リンク)<外部リンク>からダウンロードできます。
- 工程表
- 対象建設工事に係る建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真
- 案内図