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長期優良住宅認定制度の認定申請手数料

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月4日更新

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、「法」という)第5条第1項から第5項に規定する認定申請手数料

(1)法第5条第1項から第3項の認定手数料

  • 一戸建ての住宅:1件につき、次の表の区分に応じた額
  • 共同住宅等:1件につき、次の表の区分に応じた額

(2)法第5条第4項及び第5項の認定手数料

  • 共同住宅等:1棟につき、次の表の区分に応じた額
認定手数料
建築物の区分 住宅を新築する場合

住宅を増改築する場合

既存住宅の場合

一戸建ての住宅(注1) 13,100円 18,400円
共同住宅等(注2) ~5戸 24,800円 34,600円
6~10戸 37,500円 53,700円
11~25戸 59,100円 86,100円
26 ~50戸 91,700円 134,900円
51~100戸 137,200円 203,200円
101~200戸 229,500円 341,700円
201~300戸 289,300円 431,300円
301戸~ 327,800円 489,000円

 (注1)人の居住の用以外の用途に供する部分を有するものを含みます。
 (注2)共同住宅、長屋建て住宅、その他一戸建て住宅以外の住宅をいいます。

計画変更に伴う認定申請手数料(法第8条第1項の規定に基づく変更)

 上記「法第5条第1項から第5項に規定する認定申請手数料」の表の該当箇所の金額に2分の1を乗じて得た額

譲受人を決定した場合の変更認定申請手数料(法第9条第1項の規定に基づく変更)

1件につき2,400円

地位の承継の承認申請手数料(法第10条の規定に基づく申請)

1件につき2,400円

認定(変更)申請に合わせて建築基準関係規定への適合審査の申出を行う場合

 「法第5条第1項から第5項に規定する認定申請手数料」または「計画変更に伴う認定申請手数料(法第8条第1項の規定に基づく変更)」で算出した手数料に、申出件数1件につき確認申請等手数料の相当額を加算した額

容積率の特例許可申請手数料(法第18条第1項の規定に基づく申請)

1件につき160,000円

その他の手数料

 上記に記載のない「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく変更認定手数料」などについては、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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