(1)法第5条第1項から第3項の認定手数料
(2)法第5条第4項及び第5項の認定手数料
建築物の区分 | 住宅を新築する場合 |
住宅を増改築する場合 既存住宅の場合 |
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一戸建ての住宅(注1) | 13,100円 | 18,400円 | |
共同住宅等(注2) | ~5戸 | 24,800円 | 34,600円 |
6~10戸 | 37,500円 | 53,700円 | |
11~25戸 | 59,100円 | 86,100円 | |
26 ~50戸 | 91,700円 | 134,900円 | |
51~100戸 | 137,200円 | 203,200円 | |
101~200戸 | 229,500円 | 341,700円 | |
201~300戸 | 289,300円 | 431,300円 | |
301戸~ | 327,800円 | 489,000円 |
(注1)人の居住の用以外の用途に供する部分を有するものを含みます。
(注2)共同住宅、長屋建て住宅、その他一戸建て住宅以外の住宅をいいます。
上記「法第5条第1項から第5項に規定する認定申請手数料」の表の該当箇所の金額に2分の1を乗じて得た額
1件につき2,400円
1件につき2,400円
「法第5条第1項から第5項に規定する認定申請手数料」または「計画変更に伴う認定申請手数料(法第8条第1項の規定に基づく変更)」で算出した手数料に、申出件数1件につき確認申請等手数料の相当額を加算した額
1件につき160,000円
上記に記載のない「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく変更認定手数料」などについては、お問い合わせください。