令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業補助金(子育て・若者夫婦世帯支援枠)を追加募集します。
申請受付期間
- 令和7年7月18日(金曜日)から令和7年8月18日(月曜日)まで
(注)受付期間中に予算額に達した場合は抽選を行い、予算額に達しなかった場合は引き続き期間後も先着順で受け付けます。
(注)本事業の当初分において補助金の交付を受けた住宅は申請できません。
申請方法
申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、市役所木田第1庁舎3階建築住宅課に提出してください。
(注)郵送での申請は受付しません。
申請受付場所及び受付時間
- 受付場所:上越市役所 建築住宅課 (注)総合事務所では受付しません。
- 受付時間:市役所開庁日の午前9時から午後4時まで (注)左記時間以外は、受付しません。
補助事業の詳細
詳しくは下記募集パンフレットをご覧ください。
(追加募集)令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業募集パンフレット(子育て・若者夫婦世帯支援枠) [PDFファイル/1.6MB]
補助対象者等
- 子育て・若者夫婦世帯(注1)であり、かつ、市内に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている人、または定住を目的に空き住宅をリフォ-ムする個人(市外の方も含む)で、補助事業実績報告書の提出期限までにリフォームを完了した空き住宅に住民票を移すことができる人。
- 市税等を滞納していないこと。
- 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道か農業集落排水に接続済み、または当事業の補助対象工事で接続する、もしくは「排水設備等計画確認申請書」を市ガス水道局管路課へ提出済みであること。
- 次の指定した期限までに補助事業実績報告書を提出することができること。
- 補助事業が完了した日(注2)から1か月以内(最終提出期限:令和8年2月27日(金曜日))
(注1)子育て世帯とは、「令和7年4月1日時点において、18歳未満の子で扶養を受けているものが一人以上いる世帯または妊婦を含む世帯」をいいます。若者夫婦世帯とは、「令和7年4月1日時点において、本人またはその配偶者のいずれかが39歳以下である世帯」をいいます。
(注2)「補助事業が完了した日」とは、工事完了後に代金を支払った日をいいます。
補助対象工事
子育て・若者夫婦世帯支援枠(必須)
補助対象工事費が4万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。
補助対象工事例 [PDFファイル/69KB]
一般枠部分
令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)募集パンフレットを参照
令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)募集パンフレット [PDFファイル/4.43MB]
(注)次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。
- 設計に要する費用(ただし、下水道接続工事にかかる設計費は補助対象。)
- 外構工事に要する費用(補助対象工事となっている塀・門の造り替え、玄関乗入れ口の舗装の新設・改修工事、玄関乗り入れ口のスロープ・手すり設置工事は除く。 )
- 家電製品及び家具等の購入費用(設置に工事を伴わないもの及びエアコンの購入設置など軽微な工事で設置できるものなど。)
- その他、補助対象として認められない費用
施工業者の条件
市内に本社を有する法人または住所を有する個人事業者に限ります。
ただし、市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、こちらの事業者も可能です。(その場合、建築したことを証明する書類または当時の確認申請の写しの提出が必要です。)
補助額
子育て・若者夫婦世帯支援枠(必須)
補助対象工事に要する費用の50パーセントとし、40万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)
一般枠部分
補助対象工事に要する費用の20パーセントとし、10万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)
予算額(追加募集分)
1,000万円
申請書類等
申請書は、市役所建築住宅課、各総合事務所、南出張所・北出張所に設置してある令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)募集パンフレットにセットしてあるものをご使用いただくか、こちらからPDF形式、Microsoft Word形式でダウンロードできます。
空き住宅をリフォームする場合
市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等を、同事業者に依頼してリフォームする場合
工事内容に変更が生じた場合の手続きについて
補助金変更交付申請書の提出が必要となります。
提出が必要な人
- 申請した工事の施工業者や申請者を変更する場合
- 工事内容が大きく変更する場合
提出時期
変更後の事業着手前に提出してください。
提出書類
注意事項
- 補助金の交付決定を受けてから契約し工事に着手してください。
- この補助金は、国や都道府県、市の他の補助制度との同一工事での併用利用はできません。
・工事内容が別であっても「一般枠」、「連たん家屋防火対策枠」、「空き家定住促進利活用補助金」、「定住促進生家等利活用補助金」との併用利用はできません。
- 施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、申請時に施工前の写真、実績報告時に施工中、施工後の写真を提出してください。
(注)撮り忘れや不足があった場合、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
- 仕様等を確認するため、製品等のカタログを添付してください。
- 事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。
・申請内容に不備がある場合は、申請書を受理することができません。
・申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金を交付することができない場合があります。
- 同一の住宅等につき、補助金交付は1回限りです。
- 事業完了後、現場を確認させていただく場合があります。
住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)に関するQ&A
住宅リフォーム促進事業の交付申請等についてご質問をまとめましたのでご覧ください。
住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)に関するQ&A [PDFファイル/139KB]
実績報告の手続きについて
提出期限:令和8年2月27日(金曜日)
各種様式
交付決定を受けた方への注意事項
下記「提出の際の注意点」を参考にし、上越市役所建築住宅課へ提出をお願いします。(郵送不可)
提出の際の注意点 [PDFファイル/115KB]
申請を取り下げる場合の手続きについて
工事を取り止めたときは、申請取下書に必要事項を記入し、提出してください。
当初募集終了後に工事を契約、着手された方は事前相談が必要です(7月11日まで)
5月27日(火曜日)以降に工事の契約をした方、工事に着手された方の申請には、工事内容の確認等が必要なため、事前に相談してください。
事前相談の期間
事前相談の対象となる方
- 子育て・若者夫婦世帯で、5月27日(火曜日)以降に補助対象工事を契約した方、着手された方
事前相談の対象者の例
- 子育て・若者夫婦世帯枠の補助対象者の方で、子育て・若者夫婦世帯支援枠の受付が終了になったことにより、5月27日(火曜日)以降に、補助対象工事について、令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)で申請した方
- 一般枠で申請することなく、補助対象工事の契約や工事に着手された方
事前相談の流れ
(1)電話での事前相談申し込み
- 電話等で市役所建築住宅課へ事前相談を希望する旨をお知らせいただき、相談日時の予約をしてください。
建築住宅課 住宅対策係 電話:025-520-5786(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
(2)建築住宅課窓口での相談
- 工事契約、着工した内容の確認をしますので、(1)で予約した日時に、次の資料をお持ちください。
- 補助対象事業に係る見積書の写し
- 補助対象事業に係る図面その他工事の概要が分かる書類
- 補助対象事業に係る契約書の写し
- 補助対象事業に係る領収書の写しその他補助対象経費の支払を証する書類(補助対象経費の支払をしていない場合を除く。)
- 補助対象事業の実施個所に係る施行中及び施工後の写真(補助対象事業の施工中の場合にあっては、施工後の写真を除く。)
- 補助対象事業が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認済証の交付を受けなければならない建築等に該当する場合にあっては確認済証の写し、それ以外の場合にあっては同法第15条第1項に規定する建築工事届で経由印が押印されたものの写し
- その他工事内容の確認等に必要な書類
(注)着手状況を確認するための資料であり、上記すべての資料を提出する必要はありません。
(注)紛失その他やむを得ない事情により提出できない場合は他の書類に代えることも可能ですのでその際はご相談ください。
(注)書類等で着手状況が確認できない場合は、必要に応じ現地確認をさせていただく場合があります。