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現在地トップページ > 組織でさがす > 健康づくり推進課 > 予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月10日更新

予防接種により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となる場合があります。

(目次)

  1. 健康被害救済制度について
  2. 給付の流れ
  3. 給付の種類
  4. 申請にあたっての注意事項について
  5. 申請時に必要な書類について
  6. 申請先
  7. 参考(関係条文)​

健康被害救済制度について

  • 一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外のほか、病気になったり障害が残ったりするなどの健康被害が生じることがあります。こうした予防接種による健康被害は極めて稀ですが、なくすことができないことから、健康被害を受けた人を救済する制度が設けられています。
  • 予防接種により医療機関における治療が必要になったり、障害が残ったりするなど健康被害が生じ、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合において、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
  • 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

    制度の詳細については、以下をご確認ください。

国の審査会(疾病・障害認定審査会)
​最新の審議結果等 
(厚生労働省)疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会 審議結果(外部リンク)<外部リンク>

給付の流れ

 請求書類は、予防接種を受けた際に居住していた市町村に提出してください。

  1. 請求者(健康被害を受けた人など)は、給付の種類に応じて、接種時に居住していた市町村に請求書類を提出します。
  2. 市町村は、請求書類を受理した後、「予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から該当事例について調査し、都道府県を通じて国(厚生労働省)に進達をします。
  3. 国は、審査会に諮問し、答申を受け、都道府県を通じて市町村に結果を通知します。
  4. 市町村は、審査の結果に基づき、請求者に支給・不支給の決定をお知らせします。
  5. 支給が決定した請求者は、振込口座を市町村に伝え、給付を受けます。

給付の種類

給付の種類・給付額(令和8年4月現在)

給付の種類

説明

給付額

医療費

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給
(注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る

保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等
(注)差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外

医療手当

入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給
(注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る

各給付の給付額は、予防接種健康被害救済給付額一覧(B類疾病の定期接種) [PDFファイル/96KB]をご確認ください。

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の人に支給(3級はなし)

遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した人が生計維持者の場合にその遺族に支給
(注)10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり

遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した人の配偶者または同一生計の遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した人の葬祭を行う人に支給

  • 過去の給付額の推移については、給付額の推移について [PDFファイル/124KB]をご確認ください
  • 入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
  • 障害年金・遺族年金の支給開始月は、「請求があった日の属する月の翌月」になります。
  • 控除等により給付額が異なる場合があります。
  • 給付額は令和8年4月現在の内容です。今後変更されることがあります。

(注)請求期限
 医療費:該当医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
 医療手当:該当医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費・医療手当または障害年金の支給があった場合には2年。

 

申請にあたっての注意事項について

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
  • 一旦、申請が受理された後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
  • 一時的な発熱、接種部位の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)

 

申請時に必要な書類について

(1)医療費・医療手当

請求者

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた人

必要書類

1~4 及び 5-1または5-2の書類が必要となります。
また、給付を受けることができる人が死亡した場合は、6の書類についても必要となります。

必要書類一覧

 

書類

備考

1

医療費・医療手当請求書

医療費・医療手当請求書 [PDFファイル/117KB]

医療費・医療手当請求書 [Wordファイル/26KB]

記入例 [PDFファイル/173KB]
・(1)欄は記入せずにご提出ください。
・(14)欄の通院入院日数の欄が足りない場合は、追加の別紙を作成することも可能です。同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上し、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とします。なお、薬局での薬剤購入は日数に計上しません。
・(16)欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。
・(18)欄は記入せずにご提出ください。
・特殊医療の(免疫学的諸検査であって、医療保険対象外の医療)種類は、各検査の上限額について [PDFファイル/546KB]をご確認ください。

2

医療機関や薬局で作成された受診証明書

受診証明書 [PDFファイル/133KB]

受診証明書 [Wordファイル/37KB]

・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

(注)認定後は追加請求用の様式をご利用ください。

 追加請求用[PDFファイル/70KB]

追加請求用 [Wordファイル/20KB]

3

領収書等の写し

・医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください。

4

接種済証の写し

・接種後、医療機関から渡されたものをご提出ください。

5-1

診療録等の写し
(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの)

受診された医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

5-2

診療録の写しが不要となる場合

・即時型アレルギー(注)の場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。
即時型アレルギー反応症例概要 [PDFファイル/149KB]
(注)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。
・症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。
・受診が発症4時間以内ではなくとも、医師が接種後4時間以内に発症したと判断したものを含みます。

6

未支給給付請求書

未支給給付請求書 [PDFファイル/71KB]

未支給給付請求書 [Wordファイル/21KB]

・給付を受けることができる人が死亡した場合において、その死亡した人に支給すべき給付でまだその人に支給していなかったものがあるときは、その死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟の順で、その人の死亡の当時その人と生計を同じくしていた人に支給します。
・未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対して支給したものとみなします。

(2)遺族年金・遺族一時金、葬祭料

遺族年金の請求者

予防接種を受けたことにより死亡した人が生計維持者の場合のその遺族(詳細は次のとおり)

  • 遺族年金の請求者及び給付を受けることができる人は、予防接種を受けたことにより死亡した人の死亡の当時その人によって生計を維持していた1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母及び兄弟姉妹で、請求順位は1~5のとおりです。
  • 予防接種を受けたことにより死亡した人の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その死亡した人によって生計を維持していた子とみなします。
  • 「その請求があった日の属する月の翌月」から10年間を限度として支給します。
  • 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

遺族一時金の請求者

予防接種を受けたことにより死亡した人の配偶者または同一生計の遺族(詳細は次のとおり)

  • 遺族一時金の請求者及び給付を受けることができる人は、予防接種を受けたことにより死亡した人の1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母及び兄弟姉妹で、請求順位は1~5のとおりです。
  • 配偶者以外の人(2~5の人)については、死亡した人の死亡の当時に、その死亡した人と生計を同じくしていた人に限ります。
  • 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

葬祭料の請求者

予防接種を受けたことにより死亡した人の葬祭を行う人

必要書類

  • 遺族年金/遺族一時金と葬祭料の両方を請求する場合:1~9の書類(9は必要に応じて提出)
  • 遺族年金/遺族一時金のみ請求する場合:1・3・5~9の書類(9は必要に応じて提出)
  • 葬祭料のみ請求する場合:2~6・8の書類
必要書類一覧

 

書類

備考

1

遺族年金・遺族一時金請求書

遺族年金・遺族一時金請求書 [PDFファイル/111KB]

遺族年金・遺族一時金請求書 [Wordファイル/33KB]

記入例 [PDFファイル/159KB]
・(1)欄は記入せずにご提出ください。
・(22)欄は記入せずにご提出ください。

2

葬祭料請求書

葬祭料請求書 [PDFファイル/84KB]

葬祭料請求書 [Wordファイル/23KB]

記入例 [PDFファイル/134KB]
・(1)欄は欄は記入せずにご提出ください。
・(19)欄は記入せずにご提出ください。

3

死亡診断書の写し
または死体検案書の写し等

4

死体火埋葬許可証等の写し

・請求者が死亡した人について葬祭を行う人であることを明らかにすることができる書類をご提出ください。
・埋葬許可証が既に手元にない場合は、「火葬許可証の写し」でも構いません。

5

接種済証の写し

・接種後、医療機関から渡されたものをご提出ください。

6

診療録等の写し

・死亡を確認した医療機関に請求してください。
・予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。

7

住民票等の写し

(遺族年金)
請求者が死亡した人の死亡の当時その人によって生計を維持していたことを証する住民票等の写しをご提出ください。

(遺族一時金)
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した人が死亡の当時その人と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しをご提出ください。
(死亡者と請求者が同一世帯の場合)
・請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(死亡者と請求者が同一世帯でない場合)
(1) 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2) 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合は(2)を省略できる。
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

8

戸籍謄本等の写し

・請求者と死亡した人との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本等の写しをご提出ください。

9

その他
(必要に応じて提出)

・請求者が死亡した人と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面をご提出ください。

10-1

遺族年金請求書(胎児用)

遺族年金請求書(胎児用) [PDFファイル/76KB]

遺族年金請求書(胎児用) [Wordファイル/30KB]

・予防接種を受けたことにより死亡した人の死亡の当時胎児であった子が遺族年金を請求する場合に使用します。

10-2

遺族年金請求書(後順位者用)

遺族年金請求書(後順位者用) [PDFファイル/89KB]

遺族年金請求書(後順位者用) [Wordファイル/32KB]

・遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができます。

10-3

遺族一時金請求書(差額一時金用)

遺族一時金請求書(差額一時金用)[PDFファイル/88KB]

遺族一時金請求書(差額一時金用)[Wordファイル/33KB]

・遺族年金を受けていた人が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、該当予防接種を受けたことにより死亡した人の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が遺族一時金の額に満たないときは、遺族一時金の額から該当予防接種を受けたことにより死亡した人の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額を支給します。

(3)障害年金

請求者

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の人
参考:予防接種法施行令別表第二 [PDFファイル/39KB]

必要書類

1~4の書類が必要となります。

必要書類一覧

 

書類

備考

1

障害年金請求書

障害年金請求書 [PDFファイル/112KB]

障害年金請求書 [Wordファイル/28KB]

記入例 [PDFファイル/163KB]
・(1)欄は記入せずにご提出ください。
・(18)欄は記入せずにご提出ください。

2

診断書

診断書 [PDFファイル/251KB]

診断書 [Wordファイル/36KB]

記入例 [PDFファイル/387KB]
・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。

3

接種済証の写し

・接種後、医療機関から渡されたものをご提出ください。

4

診療録等の写し

・障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。

(4)障害年金額変更

障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。

請求者

障害年金の支給を受けている人で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする人

必要書類

1~3の書類が必要となります。

必要書類一覧

 

書類

備考

1

年金額変更請求書

年金額変更請求書 [PDFファイル/92KB]

年金額変更請求書 [Wordファイル/25KB]

・(1)欄は記入せずにご提出ください。
・(2)欄は記入せずにご提出ください。
・(12)欄は記入せずにご提出ください。

2

診断書

診断書 [PDFファイル/251KB]

診断書 [Wordファイル/36KB]

記入例 [PDFファイル/387KB]
・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。

3

診療録等の写し

・障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。

各種様式につきましては、予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省ウェブサイト)(外部リンク)<外部リンク>よりダウンロードをお願いいたします。

申請先

上越市役所健康づくり推進課へご提出ください。
(注)郵送を希望する場合は、事前に健康づくり推進課までご連絡ください。

参考

予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文

(第6条)
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日または期間を指定して、臨時に予防接種を行い、または市町村長に行うよう指示することができる。

(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種または臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、該当疾病、障害または死亡が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)の関係条文

(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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