土地売買等の届出について
国土利用計画法では、一定条件を満たす大規模な土地取引を行った場合、権利を取得した人(売買であれば買主)が土地の利用目的や取引価格などを都道府県知事に届け出るよう義務付けられています。
国土交通省(外部リンク)<外部リンク>
届出が必要な土地取引
面積
- 市街化区域内 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域内及び非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
個々の取引面積が小さくても、土地の総面積(一団の土地)が規定以上になる場合は、届出が必要です。
取引形態
- 対価の授受を伴い、土地に関する権利の移転または設定をする契約
例)売買、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、権利金または一時金を伴う地上権・賃借権の設定・移転 等
届出に必要な書類
一団の土地で契約の相手方が複数の場合は、契約書1通につき1件の届出となります。
様式 [PDFファイル/148KB]、 様式 [Excelファイル/34KB]、 記載例 [PDFファイル/184KB]
- 契約書の写し
1件の届出につき2部
- 位置図(縮尺1万~5万分の1程度で届出地点を示したもの) 2部
- 周辺状況図(縮尺2万5千~5千分の1程度の住宅地図等で届出地の範囲を示したもの) 2部
- 公図、更正図の写し 2部
- 利用目的が宅地分譲の場合は分譲計画図 2部
- 代理人による届出の場合は委任状 2部(原本と写しを各1部)
提出期限
契約締結日から起算して2週間以内
提出先
上越市総合政策課
その他
- 詳しくは、新潟県土木部用地・土地利用課(外部リンク)<外部リンク> から新潟県の手引をご覧ください。
- 届出が必要であるにもかかわらず、期限内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は国土利用計画法違反となり、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
- 不明な点は下記までお問い合わせください。