令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されました。
詳しくは、下記の法務省等ホームページ(外部リンク)やPDFファイルをご覧ください。
こどもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
これまでは、離婚すると父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。新しいルールでは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。
協議離婚の場合、父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。
話し合いで決まらない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、子どもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
父母が共同親権を持つことになった場合でも、単独で行使できる行為や事項などを次のように示しています。
注)父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求によって父母のどちらか一方を親権行使者に定めることができます。親権行使者は、その特定の事柄において、単独で親権を行うことができます。
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。監護の分担の例には、次のような取り決めが考えられます。
離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけではなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。
こどもの生活を守るために、養育費をしっかりと受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めがあれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。