上越市に居住し、養育費の取決めのために費用を負担したひとり親家庭の方を対象に、負担した費用の一部を助成します。
対象となる方
次のいずれにも該当する方
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給に係る所得要件を満たしている方(ただし、本人の所得に限る)
- 養育費の取決めに係る費用を負担している方
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 養育費を請求する権利のある同一の相手先との取決めに係る助成を過去に受けていない方
対象となる経費
次の経費のうち、申請日前6月以内に支払った費用を対象とします。
(1)養育費の取決めのための弁護士等への相談費用
- 養育費の取決めのための弁護士等への相談費用
- 弁護士等に公正証書原案の作成を依頼した費用
- 弁護士等に代理人として公正証書作成時における公証役場への立ち会いを依頼した費用
(2)養育費に関する債務名義取得費用
- 公正証書作成のための公証人手数料
- 家庭裁判所への調停申し立てや裁判に必要となる戸籍謄本、収入印紙代、連絡用郵便切手及びその他必要な書類の取得に要した費用
(3)紛争解決手続のための費用
- 弁護士会及び紛争解決手続事業者への申込料、依頼料及び調停に要した費用
(4)養育費の保証契約の保証料
- 保証会社と養育費保証契約(契約期間1年以上)を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担した費用
助成金額
対象経費の全額(上限10万円)を助成します。
申請に必要な書類
- 領収書その他対象経費の支払いを確認することができる書類の写し
- 養育費の取決めを交わした公正証書等の写し
- 助成対象が「養育費の保証契約の保証料」の場合は、保証会社と締結した養育保証書(契約期間が1年以上)の写し
- 児童扶養手当受給資格の認定がない人は以下の書類
・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
・市区町村民税の課税証明書
(注)このほかに追加で書類が必要になる場合があります。