旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて、被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和6年10月17日に公布となり、令和7年1月17日に施行されました。
詳しくは旧優生保護法補償金等支給法リーフレット [PDFファイル/379KB]または旧優生保護法補償金等支給法リーフレット(分かりやすい版) [PDFファイル/603KB]をご覧ください。
具体的な補償金等の請求や相談は、新潟県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口にお問い合わせください。
電話:025-280-5933、ファックス:025-285-8757
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国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め深く謝罪する。また、これらの方々が人工妊娠中絶を強いられたことについても、深く謝罪する。
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人または特定配偶者(本人または特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人1500万円 特定配偶者500万円(特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等)
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円
令和12年1月16日
請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定
国は、優生手術等及び人工妊娠中絶に関する調査を行い、これらが行われた原因及び再発防止措置について検証を行う
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