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現在地トップページ > 組織でさがす > こども家庭センター > 旧優生保護法補償金等支給法が施行されました

旧優生保護法補償金等支給法が施行されました

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月3日更新

 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて、被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和6年10月17日に公布となり、令和7年1月17日に施行されました。
 
 詳しくは旧優生保護法補償金等支給法リーフレット [PDFファイル/379KB]または旧優生保護法補償金等支給法リーフレット(分かりやすい版) [PDFファイル/603KB]をご覧ください。

補償金等支給法に関するお問い合わせ先

 具体的な補償金等の請求や相談は、新潟県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口にお問い合わせください。

 電話:025-280-5933、ファックス:025-285-8757
 アドレス:ngt040240@pref.niigata.lg.jp(迷惑メール防止のため@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください) 

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(概要)

背景・趣旨

  • 昭和23年に議員立法により成立した優生保護法に基づき、平成8年までに約2万5千件の優生手術を実施。
  • 平成30年以降、旧優生保護法に基づく優生手術に関する訴訟が各地で提起されたこと等を背景に、平成31年に議員立法により「一時金支給法」を制定。
  • 令和6年7月3日 最高裁判所大法廷判決
    旧優生保護法の優生手術に関する規定は、憲法13条(自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障)及び14条1項(法の下の平等)に違反
    旧優生保護法の優生手術に関する規定に係る国会議員の立法行為は、国賠法の適用上違反

概要

1.前文

 国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め深く謝罪する。また、これらの方々が人工妊娠中絶を強いられたことについても、深く謝罪する。

2.補償金の支給 

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人または特定配偶者(本人または特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人1500万円 特定配偶者500万円(特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等)

3.優生手術等一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円

4.人工妊娠中絶一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

  • 旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者
  • 上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの

支給額:200万円

  • 人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する
  • 3の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

5.請求期限

 令和12年1月16日

6.請求手続

 請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定

7.調査検証

 国は、優生手術等及び人工妊娠中絶に関する調査を行い、これらが行われた原因及び再発防止措置について検証を行う

参考

旧優生保護法補償金等に係る関係機関のホームページです。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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