令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。育児免除が適用される期間は、将来受給する老齢基礎年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9か月間が育児免除期間に該当します。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12か月間が育児免除期間に該当します。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
なお、子とは、法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話025-524-4112)
令和8年10月1日以降、届出可能です。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>