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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 国民年金保険料の育児免除制度

国民年金保険料の育児免除制度

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月17日更新

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。育児免除が適用される期間は、将来受給する老齢基礎年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間(育児免除期間)

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9か月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12か月間が育児免除期間に該当します。 

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

なお、子とは、法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 被保険者と子の身分(親子)関係を確認できる書類(親または子が外国籍である場合や特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合は必要です)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 預金通帳 等

手続き先

国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話025-524-4112)

令和8年10月1日以降、届出可能です。

その他

  • 産前産後免除が適用された国民年金第1号被保険者について、産前産後期間終了後も引き続き子を養育している事実を確認できた場合、育児免除該当届出は不要です。
  • すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
  • 育児免除期間中は付加保険料(月額400円)を納付することができます。
  • 育児免除期間中に育児免除の要件を満たさなくなった場合は、すみやかに育児免除期間終了の届出が必要です。

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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