国民健康保険の被保険者に係る一部負担金の支払または納付の義務を負う世帯主で、次のいずれかに該当し、生活が困難になったと認められる人
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたこと。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したこと。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。
(4) 上記(1)から(3)に類する事由があると市長が認めること。
くわしくは、国保年金課にお問い合わせください。
国保年金課