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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 災害等による国民健康保険一部負担金の減免制度

災害等による国民健康保険一部負担金の減免制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月25日更新
災害により居住する住宅に重大な損害を受けるなど、医療費の一部負担金の支払いが困難になった場合は、申請により減免を受けられます。制度の利用について相談を希望する方は国保年金課にお問い合わせください。

申請対象

国民健康保険の被保険者に係る一部負担金の支払または納付の義務を負う世帯主で、次のいずれかに該当し、生活が困難になったと認められる人

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたこと。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したこと。

(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。

(4) 上記(1)から(3)に類する事由があると市長が認めること。

手続きに必要なもの

  • 罹災証明書の写し など

 くわしくは、国保年金課にお問い合わせください。

手続き先

国保年金課

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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