これまで、69歳以下の方が高額療養費に該当した場合は、該当の月ごとに支給申請書と領収書の写しを提出する必要がありましたが、今後は70歳以上の方と同様に申請手続きを簡素化し、「申請は初回のみとし、領収書の添付は不要」とします。
2回目以降で高額療養費に該当する場合は、指定口座に自動振込となります。振込日前に送付する「高額療養費支給決定通知書」で、振込日・振込額を確認してください。
令和3年12月以降に送付した申請案内に同封の支給申請書から、簡素化の対象となります。(支給申請書の右上に記載の年月が「R3.12-」以降のもの)
(注)令和3年11月以前に送付した支給申請書(「R3.11-」以前のもの)は、簡素化の対象となりません。これまでどおり、申請書と領収書の写しを提出してください。
次のような場合は簡素化が停止し、改めて申請案内を送付しますので、これまでどおり申請書等を提出してください。
75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合には、後期高齢者医療制度において、改めて高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)