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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 高額療養費の申請方法が変わります(申請手続きの簡素化)

高額療養費の申請方法が変わります(申請手続きの簡素化)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月1日更新

 これまで、69歳以下の方が高額療養費に該当した場合は、該当の月ごとに支給申請書と領収書の写しを提出する必要がありましたが、今後は70歳以上の方と同様に申請手続きを簡素化し、「申請は初回のみとし、領収書の添付は不要」とします。

 2回目以降で高額療養費に該当する場合は、指定口座に自動振込となります。振込日前に送付する「高額療養費支給決定通知書」で、振込日・振込額を確認してください。

簡素化の対象となる申請書

 令和3年12月以降に送付した申請案内に同封の支給申請書から、簡素化の対象となります。(支給申請書の右上に記載の年月が「R3.12-」以降のもの)

 (注)令和3年11月以前に送付した支給申請書(「R3.11-」以前のもの)は、簡素化の対象となりません。これまでどおり、申請書と領収書の写しを提出してください。

簡素化が停止になる場合

 次のような場合は簡素化が停止し、改めて申請案内を送付しますので、これまでどおり申請書等を提出してください。

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
  • 国民健康保険税の滞納が生じた場合
  • 上記のほか、申請の内容に偽り、その他不正があった場合

その他注意事項

 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合には、後期高齢者医療制度において、改めて高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。

お知らせ

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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