1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
自己負担限度額は、世帯の所得状況等により決まります。
高額療養費の支給対象となる方へは、初回に限り、新潟県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
申請書の発送時期は、診療月のおおむね3か月後となります。お手元に届きましたら、お早めに申請してください。
2回目以降該当の場合は申請の必要はありません。
振込先は原則として被保険者名義の口座となります。
被保険者以外の口座へ振込みを希望される場合は、申請書の委任状欄を記入してください。
医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担額として支払いますが、医療費の負担が大きくならないよう、世帯の所得・収入状況に応じてひと月の自己負担限度額が設定されています。
国の制度改正により、令和8年8月から高額療養費の上限額が見直されました。
| 自己負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限(注5) | |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (注3) |
現役3 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% (4回目以降 140,100円)(注1) |
1,680,000円 | |
| 現役2 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% (4回目以降 93,000円)(注1) |
1,110,000円 | ||
| 現役1 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% (4回目以降 44,400円)(注1) |
530,000円 | ||
| 一般2 | 22,000円 (年間216,000円上限)(注7) |
61,500円 (4回目以降 44,400円)(注2) |
530,000円(注6) | |
| 一般1 | ||||
| 住民税非課税世帯(注4) | 区分2 | 11,000円 (年間96,000円上限)(注7) |
25,700円 (4回目以降 24,100円)(注2) |
290,000円 |
| 区分1 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注2)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注3)現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注4)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注5)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注6)一部41万円の場合があります。
(注7)外来の自己負担額の年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
| 自己負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者(注3) | 現役3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降 140,100円)(注1) | |
| 現役2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降 93,000円)(注1) | ||
| 現役1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円)(注1) | ||
| 一般2 | 18,000円(年間144,000円上限) | 57,600円(4回目以降 44,400円)(注2) | |
| 一般1 | |||
| 住民税非課税世帯(注4) | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分1 | 15,000円 | ||
(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注2)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注3)現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注4)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
入院した場合、医療費(窓口負担は1〜3割)に加えて、食事代や個室を希望した場合の差額ベッド代、病衣やテレビ使用料などの雑費がかかります。
入院時の食事代は、自己負担区分に応じて定められています。
国の制度改正により、令和8年6月から1食あたりの食事代単価が見直されました。
| 自己負担区分 | 1食あたりの食事代 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年6月~ | 令和8年5月以前 | ||
| 現役並み所得者 | 現役3 | 550円 | 510円 |
| 現役2 | |||
| 現役1 | |||
| 一般2 | |||
| 一般1 | |||
| 住民税非課税世帯(注1) | 区分2 | 270円(220円)(注2) | 240円(190円)(注3) |
| 区分1 | 130円 | 110円 | |
(注1)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注2)区分2で、過去12か月間に入院日数が90日を超えている場合は、91日目から1食あたり220円となります(令和8年6月入院分から)。
(注3)区分2で、過去12か月間に入院日数が90日を超えている場合は、91日目から1食あたり190円となります(令和8年5月入院分まで)。
所得区分が「一般」の方が、1か月間(31日間)入院した場合に支払う費用の計算例です。
入院費用には、医療費にくわえ、食事代や差額ベッド代などが必要になります。
| 医療費(1) | 食事代(2) | 合計((1)+(2)) |
|---|---|---|
| 61,500円 (注1)(注2) | 51,150円(注3) 550円×3食×31日 |
112,650円 |
(注1)高額療養費の自己負担限度額は、所得区分により異なります。
(注2)高額療養費の自己負担限度額の計算における注意事項
(1)月の1日から末日まで、暦月単位で計算します。
(2)2つ以上の病院・診療所を受診した場合は、合算して計算します。
(3)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別に計算します。
(注3)食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険適用外のものは、全額自己負担となります。