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医療費が高額になったとき(入院時の費用)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
自己負担限度額は、世帯の所得状況等により決まります。

高額療養費の支給対象となる方へは、初回に限り、新潟県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
申請書の発送時期は、診療月のおおむね3か月後となります。お手元に届きましたら、お早めに申請してください。
2回目以降該当の場合は申請の必要はありません。

振込先は原則として被保険者名義の口座となります。
被保険者以外の口座へ振込みを希望される場合は、申請書の委任状欄を記入してください。

自己負担限度額(月額)

医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担額として支払いますが、医療費の負担が大きくならないよう、世帯の所得・収入状況に応じてひと月の自己負担限度額が設定されています。
国の制度改正により、令和8年8月から高額療養費の上限額が見直されました。​

令和8年8月診療分から

自己負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限(注5)
現役並み所得者
(注3)
現役3 270,300+(医療費-901,000)×1%
 (4回目以降 140,100円)(注1)
1,680,000円
現役2 179,100+(医療費-597,000円)×1%
 (4回目以降 93,000円)(注1)
1,110,000円
現役1 85,800+(医療費-286,000円)×1% 
(4回目以降 44,400円)(注1)
530,000円
一般2 22,000円
(年間216,000円上限)(注7)
61,500円
(4回目以降 44,400円)(注2)
530,000円(注6)
一般1
住民税非課税世帯(注4) 区分2 11,000円
(年間96,000円上限)
(注7)
25,700円
(4回目以降 24,100円)
(注2)​
290,000円
区分1 8,000円 15,700円 180,000円

​(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注2)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注3)現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注4)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注5)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注6)一部41万円の場合があります。
(注7)外来の自己負担額の年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。​

令和8年7月診療分まで

自己負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(注3) 現役3 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降 140,100円)(注1)
現役2 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降 93,000円)(注1)
現役1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円)(注1)
一般2 18,000円(年間144,000円上限) 57,600円(4回目以降 44,400円)(注2)
一般1
住民税非課税世帯(注4) 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注2)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注3)現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注4)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

 

入院した時の費用

入院した場合、医療費(窓口負担は1〜3割)に加えて、食事代や個室を希望した場合の差額ベッド代、病衣やテレビ使用料などの雑費がかかります。

入院時の食事代は、自己負担区分に応じて定められています。

国の制度改正により、令和8年6月から1食あたりの食事代単価が見直されました。​

1食あたりの食事代(単価)

自己負担区分 1食あたりの食事代
令和8年6月~ 令和8年5月以前
現役並み所得者 現役3 550円 510円
現役2
現役1
一般2
一般1
住民税非課税世帯(注1) 区分2 270円(220円)(注2) 240円(190円)(注3)
区分1 130円 110円

(注1)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

(注2)区分2で、過去12か月間に入院日数が90日を超えている場合は、91日目から1食あたり220円となります(令和8年6月入院分から)。

(注3)区分2で、過去12か月間に入院日数が90日を超えている場合は、91日目から1食あたり190円となります(令和8年5月入院分まで)。

入院した時、医療機関に払う費用の例

所得区分が「一般」の方が、1か月間(31日間)入院した場合に支払う費用の計算例です。
入院費用には、医療費にくわえ、食事代や差額ベッド代などが必要になります。

令和8年8月以降の入院費用(計算例)
医療費(1) 食事代(2) 合計((1)+(2))
61,500 (注1)(注2) 51,150円(注3)
550円×3食×31日
112,650

(注1)高額療養費の自己負担限度額は、所得区分により異なります。
(注2)高額療養費の自己負担限度額の計算における注意事項
 (1)月の1日から末日まで、暦月単位で計算します。
 (2)2つ以上の病院・診療所を受診した場合は、合算して計算します。
 (3)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別に計算します。
(注3)食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険適用外のものは、全額自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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