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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 交通事故などにあったとき

交通事故などにあったとき

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月7日更新

 国民健康保険に加入されている方が、第三者の行為による交通事故などによりケガをし、治療を国民健康保険で受けようとする場合は、必ず国保年金課へ届出をしてください。
 国民健康保険で治療を受けたときの医療費は、医療機関へ市が支払いますが、これは国民健康保険が一時立て替えたものであり、後で加害者にその医療費を請求します。
 なお、加害者と示談が成立すると、示談の内容が優先され国民健康保険から加害者に請求できない場合がありますので、示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 第三者行為による傷病届
  • 同意書
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(原本または写し)
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)

 「交通事故証明書」は自動車安全センターへ申請してください。申請用紙は警察署・交番等にあります。

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード等

2点で確認できる書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書等

申請書ダウンロード

申請先

 国保年金課、各総合事務所、または南出張所・北出張所

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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