国民健康保険に加入されている方が、第三者の行為による交通事故などによりケガをし、治療を国民健康保険で受けようとする場合は、必ず国保年金課へ届出をしてください。
国民健康保険で治療を受けたときの医療費は、医療機関へ市が支払いますが、これは国民健康保険が一時立て替えたものであり、後で加害者にその医療費を請求します。
なお、加害者と示談が成立すると、示談の内容が優先され国民健康保険から加害者に請求できない場合がありますので、示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。
「交通事故証明書」は自動車安全センターへ申請してください。申請用紙は警察署・交番等にあります。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所、または南出張所・北出張所