海外で治療に要した費用を医療機関等に支払うとともに、担当の医師等から治療に要した費用や内容が記載された証明(診療内容明細書(歯科の場合は歯科診療内容明細書)、領収明細書等)を受領してください。
帰国後、各書類の翻訳文を添えて、申請してください。
給付の対象範囲は、日本国内で認められている医療行為、保険診療の範囲内に限られます。
そのため、美容整形や性転換手術などは給付の対象とはなりません。また、治療を目的に渡航し、診療を受けた場合も給付の対象外となります。
なお、振込先は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は申請書の委任欄を記入してください。
(注) 支給額算定の際、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。
(注) 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航した場合の制度です。長期間(概ね1年以上)日本国外に居住する場合は、支給の対象となりません。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所