国民健康保険に加入されている方が、海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い場合はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。
海外で治療に要した費用を医療機関等に支払うとともに、担当の医師等から治療に要した費用や内容が記載された証明(診療内容明細書(歯科の場合は歯科診療内容明細書)、領収明細書等)を受領してください。
帰国後、各書類の翻訳文を添えて、申請してください。
給付の対象範囲は、日本国内で認められている医療行為、保険診療の範囲内に限られます。
そのため、美容整形や性転換手術などは給付の対象とはなりません。また、治療を目的に渡航し、診療を受けた場合も給付の対象外となります。
なお、振込先は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は申請書の委任欄を記入してください。
(注) 支給額算定の際、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。
(注) 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航した場合の制度です。長期間(概ね1年以上)日本国外に居住する場合は、支給の対象となりません。
手続きに必要なもの
- 診療内容明細書(歯科の場合は歯科診療内容明細書)
- 領収明細書
- 現地で支払った領収書(原本)
- 各書類の翻訳文(翻訳者の氏名、住所、電話番号を記載してください)
- 同意書
- 申請理由確認書
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 渡航期間を確認できるもの(パスポートなど)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード等
2点で確認できる書類
- 資格確認書、資格情報のお知らせ
- 年金手帳
- 年金証書
- 預金通帳等
申請先
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所
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